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青色専従者給与について教えて下さい

将来、個人事業を始めたく経理の勉強をしています。 一つ疑問のに思う事があります。 青色専従者給与に関することなのですが例えば、私(長男で独身)が個人事業者で雇うのは母親と弟と後、弟の妻ですと全員、専従者と認められるのでしょうか?弟の妻はやはり認められないのでしょうか?近親者はどこまで専従者と認められるのか解かりません。 よろしかったら教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税法で言う所の親族とは、配偶者、6親等内血族及び3親等内の姻族(民法725条)の事を指しますので、弟さんの妻の方も、当然、親族に含まれる事となります。 親族の範囲については、下記サイトがわかり易いものと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E7%AD%89 ただ、専従者となるためには、他にも前提条件を満たしている必要があります。 まずは、事業主と生計を一にしている事、同居されていればまず問題なく、生計を一にしているものとされますが、別居の場合は、生活費等を仕送りしていて、主にそれによって生計を一にしている場合に限られます。 ただ、逆に言えば、別居であれば、普通に考えれば、生計を別にしていると考えられますので、専従者ではなく、通常の給与として、何の届出もなく必要経費にできる事となります。 それと、その事業に専ら従事していることが大前提となります。 実際に働いていなかったり、他に職業を持っていたりする場合は、もちろん認められない事となります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

kensanwa
質問者

お礼

解かりやすく教えていただきありがとうございます。 URLも参考になりました。 ありがとうございました!

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