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消費者契約法の、消費者の利益を一方的に害する条項の無効 の項について質

消費者契約法の、消費者の利益を一方的に害する条項の無効 の項について質問します。 数多くの論点があるようですが、”消費者の利益を一方的に害する” の具体例を知りたいです。 知っているだけでも、教えてください。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

行政などのサイトで消費者契約法を解説する際に良く書かれているのは、 ・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの ・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの ・法外なキャンセル料を要求するもの ・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの こういう感じです。 特商法で後から追加された業態なんかの契約書に良く見られる契約条項ですね。 エステや語学学校など。 エステでは、解約手数料が契約金額を超える計算になっていたのが当たり前の時代がありました。 解約したくても、追加で料金を払わないと解約できない。そんな馬鹿な話がまかり通っていました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

昨年なんかの、賃貸住宅の更新料に関する裁判の例とか。 YOMIURI ONLINE - 賃貸住宅の更新料 “暗黙の了解”見直し機運 無効判決相次ぐ http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/feature/kyoto1207493808935_02/news/20090923-OYT8T00959.htm | 入居者を支援する「京都敷金・保証金弁護団」が着目したのは、「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」と定めた消費者契約法だった。 | 昨年1月の地裁判決や今年3月の大津地裁判決では、入居者も“暗黙の了解”で「更新料は月々の賃料の補充」と認識している、として訴えを退けたが、7月の地裁判決は「更新料の性質に合理的理由は認められない」と判断。8月の高裁判決も追随した。

njpbh927
質問者

補足

習慣はまかり通らないということですね?

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