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一方的に不利になる契約は無効?
「消費者契約法」により企業と消費者の間の契約において、 消費者が一方的に不利になる契約は法的には意味がないとの判断がされます。 ところで、企業と企業の契約の場合も一方的な内容は 法的に意味がないと判断してよいのでしょうか? たとえば、甲(利用者)、乙(サービス提供者)とした場合。 「機密保持」や差押、破産等の「解約」については 「甲は~」との記述をされるケースがありますがますが、 「甲ならびに乙は~」が対等ではないか? と思うのです。 「消費者契約法」の企業版的な法律はあるのでしょうか? 以上、よろしくおねがいいたします。
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企業も市民も近代法では経済的合理性を持って行動し、契約はお互いに締結する自由があるものと処理されていました。ところが、持たざるものと持つものの契約には、強者がその力に訴え、弱者の犠牲において行動するのを弱者保護の要請により、その法体系の修正が図られてきました。特別にそのような考え方に基いた法体系を社会・経済法と呼んでいます。企業間のこのような法律の代表的なものは独占禁止法、不正競争防止法、中小企業基本法などがあげられます。
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企業対企業の契約において、すべてが対等な関係あるとは限りません。 売買契約の当時者間の関係で、強弱があります。 特に、機密保持に関しては 、情報を提供する立場の方が情報を漏らされては困りますから、情報の漏洩の禁止条項を設けます。 この場合は、当然ですが情報の提供を受ける側が、各種の規制を受けます。 契約は、当事者双方が納得して締結するものですから、受け入れられない条項があったら、訂正・変更・撤回を申し入れればよいのであり、聞き入れられない場合気、契約の締結をしなければ良いのです。 この辺りは、双方の力関係(需要と供給の関係)によって変わってきます。 法的には、公序良俗に反しない限り 、企業間の契約には介入しません。
お礼
ありがとうございます。 >双方の力関係(需要と供給の関係)によって変わってきます。 >法的には、公序良俗に反しない限り 、企業間の契約には介入しません。 力関係に差がある場合は、通常対等であろうと思われる条文でも 「甲ならびに乙は~」とは記述できないことを 弱者は承知しなければならないのですね。 参考にさせていただきます。
- hanbo
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一方的に不利になるような契約書の条文であれば、契約をする前に訂正を求めるべきですし、契約をする必要はないでしょう。 一般的には、契約金額を受領する側が、不利といいますか各種の条件を課せられることが多くなりますが、商取引の中ではある程度やむを得ないかと思います。それは、不利ではなくて契約内容を履行するための条件という理解もできます。 ただ、契約条文の中で公序良俗に反するような内容があれば、これは当然無効を主張できることになります。契約を締結する以前に、それらの契約内容を熟知する必要はあるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 >商取引の中ではある程度やむを得ないかと思います。 やはりそうなんですかねぇ。 参考にさせていただきます。
- yohsshi
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http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/keiyaku/0512c-keiyakuhou.html 総則の定義の所に記載されているように消費者契約法の消費者の定義で企業は除外されています。この条文が適用できないことを考慮すれば、(企業と企業の契約の場合も一方的な内容は 法的に意味がないと判断してよいのでしょうか?)についてその判断してはならないと考えます。 > 「甲は~」との記述をされるケースがありますがますが、「甲ならびに乙は~」が対等ではないか? けいやくをに携わったことがありますが、契約とはお互いが対等な立場で行うことが基本(消費者と企業は対等と考えることに問題があるので前述の法律ができた)ですので、このような表現に対しては訂正の申し入れを行うべきだと思います。 >「消費者契約法」の企業版的な法律はあるのでしょうか? 法律はないと思いますが、企業といえども専門的ではなく錯誤を生じたとするならば契約の無効を訴える司法でことが取れる方策だと思います。
お礼
ありがとうござざいます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 近代法の経済的合理性が強者によって歪められない社会が 少しでも早く来て欲しいなぁ 参考にさせていただきます。