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消費者契約法とは??
今現在、法律の勉強をしています。そこで出てきたのが、消費者契約法です。 いったい消費者契約法とはどのような法律なんですか?? 具体的に説明して下さいお願いします!
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消費者契約法第一条に、「この法律は、消費者と事業者との間の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全文又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定されています。 このように、消費者が事業者と契約を結んだ後で、勘違いで契約した事に気づいた場合や、事業者の勧誘方法に問題があった場合に、気づいてから6カ月の間は契約の取り消しが出来ることと、不当な契約条項があれば、その条項は無効になる制度で、商品やサービスの契約をめぐるトラブルから消費者を守ることを目的とした法律です。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.nishi.or.jp/~syouhi/keiyakuhou/
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- TomStanton
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サイトを紹介しておきます。ご参考まで。 勉強に順番にもよりますけど、興味があるようでしたら消費者契約法から数ヶ月おくれて施行された「特定商取引に関する法律」も参照してみるとよいかもしれません。大まかな見かたをすれば、消費者契約法が消費者の利益を保護する法律であるのに対し、特定商取引法は業者が守るべき義務を定めたものと見ることができます。
お礼
遅くなりましたが、どうもありがとうございました。
- hanbo
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詳細は、下記URLのとおりですが、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができること、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすること、消費者の利益の擁護を図ることを目的としています。
お礼
毎度毎度回答ありがとうございます。
お礼
非常に分かりやすかったです☆ 遅くなりましたが、ありがとうございました。