• ベストアンサー

消費者契約法第8条1項5号

事業者の瑕疵担保責任について全部免除をする条項は無効とありますが、全部でなければ(一部免除、半額免除、半額以上の免除など)有効なのでしょうか?もし有効だとすると事業者は契約時に必ず免除条項を入れておいたほうが有利だということになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

8条1項5号は、全額免除が無効であるというだけで、それ以外の契約の有効性については何も定めていませんから、8条1項5号によって有効であるとはいえません。 契約自由の原則から言えば、一部を免除するものなどは、原則的には有効ですが、同法10条などにあるように「消費者の利益を一方的に害するもの」にあてはまれば、無効とされる可能性はありますので、ケースバイケースとしかいえないでしょう。 個別の損害賠償事件を考えれば、もちろん、免除条項を入れておいたほうが有利です。しかし、消費者にとって不利な免除条項を入れすぎると、社会的な信用を失う可能性もあります。 会社が過大な責任を負うことがなく、また、社会的な責任も果たせるようなバランスの取れた契約内容を作るのが、事業者にとって一番有利になると思います。

chatora777
質問者

お礼

なるほど、確かに消費者の利益にも配慮してバランスのとれた契約にした方が信頼が得られて結局は得策かもしれませんね。大変参考になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A