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高稼働な労働時間について

高稼働な労働時間について 現在、客先に派遣という形で業務についているのですが、稼働が高く毎日終電、今月は1日しか休めていない状況です。 この状況がしばらく続くので、今の作業が終わり次第代休を取らせてほしい(休日出勤分は精算はできないので)という要望を投げたのですが、現場でなんとかしろと非現実的な回答をもらいました。さすがに呆れて退職することもなんとなく考えています。 で、こういう場合訴訟を起こして賠償を求めることは可能でしょうか。 賠償というよりせめて反撃くらいはしたいと。。。 訴訟を起こした場合、なにか証拠となるものは何を残すべきですか? 今のところ、窮状を訴えたメールくらいしかありません。 ちなみに、メールについての返答は電話でした。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

一般的なことを書きます。 法定休日は1週間で1日、変形労働時間制をとっていれば4週で4日の休日を与えなければなりません(変形労働時間制の場合、休みの付与は4日連続でもかまわない)。 法定休日に出勤した場合で、振替え休日(法定休日を労働日とする代わりに、別の労働日を休日として事前に指定すること)の場合は休日出勤の割増分は発生しません(休日を別に定めてあるので、休日出勤でも労働日となるため)。 代休の場合は、休日の定めを事前に行っていないので、休日出勤の割増分が発生します。 先に書いたように法定休日が1週に1日、変形労働時間制の場合4週で4日取得させないのはすでに違法です、法定休日に働かせる場合は、事前に振り替えにするか、法定休日出勤後、代休を取らせるようにしなければなりません。 出勤簿又はタイムカードの写し(コピー)があれば十分です、 ただし、残業や休日出勤が確実に記載されていることが条件。 これらがなければ、メモ書きでもかまいません。 残業代も満額貰っていないのなら計算して請求もできます。 22時以降翌朝5時までは深夜割増が付きますし、 月に60時間以上の残業になれば、61時間目からの割増が5割になります。 例えば月20日働いてるとして、残業が80時間の場合 そのうち深夜に係る時間が20時間とします。 60時間の内40時間は2割5分増し、20時間に関しては、深夜割増を含んで5割増、 残り20時間(60時間を超えた分の残業時間)は5割増になります。 ちなみに、法定外休日出勤は2割5分増しになります。 それと、派遣の場合は派遣元との話になりますが、 出向の場合は、出向元と出向先両方との話し合いになります。 手っ取り早いのは労基署で「あっせん手続き」をすることです。 頑張ってください。

回答No.1

事情が良く分からんですが。 1 retoonaji氏は派遣会社に勤めてるんですか? 2 「代休」って、有給休暇のこと? 3 「賠償」って何の損害?何を使用者の違法行為と考えてる? 4 元々の派遣会社の労働条件とゆうか待遇はどういう約束?

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