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賠償請求で訴訟をする場合
賠償請求で訴訟をする場合 証拠として領収書を提出する時 A4の用紙に領収書上下に2枚有るなら 領収書の右上に甲1ー1 甲1一2とそれぞれに書けば良いのでしょうか? 裁判所に聞いてもよくわからないので 教えて下さいお願いします
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領収書原本が2枚、あるのですね。 「A4の紙」2枚に、2枚の領収書原本をそれぞれ貼る、 それぞれコピーする、 そのコピーした2枚の右上に、それぞれ「甲第1号証の1」(略して「甲1の1」でもよい)、「甲第1号証の2」(略して「甲1の2」でもよい)と書く。 そのコピーを、裁判所に事前に提出(郵送可)する。 口頭弁論がある日に、2枚の領収書原本を貼った「A4の紙」2枚を持参して、法廷で、裁判官から見せて、と言われたら、書記官がとりにくるから渡す。 すると、それらを裁判官と相手方が見て、1-2分後に、書記官が返してくれます。 本当は、上記の「甲1の1」、「甲1の2」のコピーを裁判所に郵送するとき、証拠説明書も出すのですが、法的義務ではないので、分からなければ、出さなくてもよいと思います。
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- gantagan
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前回回答者です。 40枚は多いですね。 40枚だと、1枚のA4の紙に原本数枚を一度に貼り付けたいという気にもなりますが、そうすると、個々の領収書の特定ができなくなります。 個々の領収書の特定は、甲1の1か甲2の2か・・・でやりますので。 やはり、40枚のA4の紙に、それぞれ、1枚ずつ、原本を貼るのがよいと思います。 なお、原本を貼るのは、原本の上側だけ糊付けすればよいです。 でないと、後で原本を剥がす必要が、万が一、生じたときに困ります。
お礼
有り難う御座います
- fujic-1990
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> 領収書の右上に甲1ー1 甲1一2とそれぞれに書けば良いのでしょうか? 私が訴訟をしたときは、口頭弁論時に書類を提出して「○○を証明するための原告側証拠として提出します」と「言った」ように記憶してます。 そうすると、裁判官は相手方弁護士に顔を向けて「?」の表情をして、弁護士が異議を述べないと、「では、甲第○号証として受理します」と言い、書記官に渡して、そう記載するよう命令したように思います。 つまり、私の経験では、質問者さんが「勝手に甲1ー1 甲1一2とか書けばいい」という問題ではありませんね。 相手側から異議が出るかもしれませんし、裁判官自身が却下する場合もありますから。
お礼
ありがとうございます
お礼
とてもわかりやすく教えて頂き有り難う御座います 裁判所に電話してもごちゃごちゃ言う人や教えられませんここは受け付けするだけですとか言われて困ってました 病院の領収書はコピーだけでも40枚位有るので 1枚のコピー用紙に領収書に甲1-1 1一2 2枚目のコピー用紙の領収書に甲2ー1 2ー2 と書けば宜しくのですね 原本は当日持って行く事迄明記されていて助かります