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貸したものを紛失された場合の損害賠償金について

アパレルメーカーのデザイナーをしています 4か月ほど前、自社の部長に、私物の服を貸しましたが、返却してもらえません 客先に参考サンプルとして見せて営業する為です 今までに何度か返却してくださいと言いましたが、 部長はちょっと待って、まだ客先で使っていると言って、まだ返してくれません その部長が今月でクビになります 部長が辞める前に絶対に返却してもらいたいです 貸した商品は、5年前に18000円で購入したものですが、 とても気に入っていて、 しかも今後、仕事でも使おうと思い、自分で購入したものです 同じ金額を弁償されても、納得できません 私が妥協できる金額は100万円です 借用書はありませんが、証拠写真は残っています もし客先や、自社の部長が紛失した場合、損害賠償はいくらまでが妥当ですか? 部長が客先にまた貸しした状態で、客先が紛失した場合、どちらに請求できますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”もし客先や、自社の部長が紛失した場合、損害賠償はいくらまでが妥当ですか?”          ↑ 古着の値段プラスアルファ、といったところですね。 100万は無理です。 そんな請求をしたら、犯罪にもなりかねません。 注意しましょう。 ”部長が客先にまた貸しした状態で、客先が紛失した場合、どちらに請求できますか? ”        ↑ 質問者さんは、部長を信用して部長に貸したのですから まずは部長に請求すべきです。 客先に請求できる為には、そのお客の行為が、不法行為 の要件を満たすことが、必要です。 部長とお客がどういう話で、その衣服を又貸ししたのか お客に過失があったかなどを調べ立証しないと 賠償請求は難しいです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

5年前に18,000円で購入した服ですから、どれだけ気に入っていようと、賠償額は時価になりますので、多くても数千円でしょう。 請求するのは自由ですので、いくらでも請求可能です。 ただ裁判となれば、99.99%負けるでしょう。 それくらい常軌を逸した請求です。

wellmegu
質問者

お礼

そうですか ありがとうございます 良かれと思って、信用して貸したのが間違いですね これから貸さない事にします

回答No.2

  損害賠償として請求できるのは時価なので1000円程度でしょう。 それ以外は慰謝料として1000万円でも1億でも好きなだけ請求できます。 なお、請求するのは元部長です。  

wellmegu
質問者

お礼

ありがとうございます 取れるかどうかは別にして、部長に慰謝料を請求してみます

  • mathammy
  • ベストアンサー率30% (336/1097)
回答No.1

借用書でもあれば良かったのですけど もうしつこく返してって言うしかないですね。

wellmegu
質問者

お礼

ありがとうございます もうこうなったら、しつこくいきます!

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