- ベストアンサー
みなし労働の休日振替
私の会社では営業職に対し「みなし労働制」を採用しているのですが、(代休ではなく)休日の振替を行った場合、その休日の労働はみなし労働となるのでしょうか。ちなみに客先へ直行直帰のため「実労働時間を会社が管理しがたい」状況に変わりありません。 ちなみに現在の会社の対応としては、 休日に8h以上働いた場合 →8hしか認めず後日1日振休(超勤扱いは認めない) 休日に8h未満(半日等)働いた場合 →半休を後日与える 以上よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#156275
回答No.1
休日の振替を行った場合には、元々の休日であった日は、通常の労働日になります。 なお、貴社の休日の労働については、二つの問題点があります。 まず、「休日に8h以上働く」ですが、みなし労働というのは、労働時間の算定が困難であるのが条件ですから、8h以上働いたかどうかが判らないはずです。逆に言うと、8h以上と判明するなら、労働時間は把握可能と思われます。 次に、8h以上働いたものを、8hしか認めないこと自体間違いです。それなら、8h以上働かないことが条件です。また、8h以上の労働の成果(契約等)も無効にしないと話が矛盾します。 また、労働時間数に拘らず、休日に労働した場合には、割増賃金の支払が必要で、何らかの休みを後日与えたとしても、「割増分の支払」が必要になります。 割増賃金が発生しない可能性があるのは、同一週内に休みを取った場合だけです。現状の取り扱いは、労働基準法に違反している可能性が大です。
お礼
回答ありがとうございます。 ちなみに休日の労働時間は自己申告です。 8h以上働いた時はみなし労働扱いで、それ未満の時はみなしとして扱わないというのはやはり変ですよね。ちょっとさっぱりしました。