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刑事事件の損害賠償請求について
夏休みに旅行中、悪戯で車のフロントガラスを割られました。幸い近所に住む29歳ニートの男が捕まり、先日「器物損壊罪」で刑事告訴を行い、まもなく起訴といった状況です。 それだけでは気が納まらないので、警察から聞いた犯人の自宅に電話をしました。本人は当然出て来ず、その父親と話しましたが「親も手を焼いているので告訴でも何でも勝手にやってくれ」状態で、とても話し合いでは損害賠償は解決しそうにありません。 そこで少額訴訟という方法を思いついたのですが、 Q1.このようなケースで少額訴訟制度は使えますか? Q2.少額訴訟の場合、証拠を私自身で準備する必要があると思いますが、有力な証拠は警察の捜査資料であり、刑事で有罪が確定することが何よりの証拠だと思うのですが、どうすればそれらを民事の証拠として扱えるのでしょうか? お手数ですがよろしくお願いいたします。
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>Q1.このようなケースで少額訴訟制度は使えますか? 特に問題はないと思いますが、あくまで相手はニート男です。 親に請求するのは無理です。 >Q2.少額訴訟の場合、証拠を私自身で準備する必要があると思いますが、有力な証拠は警察の捜査資料であり、刑事で有罪が確定することが何よりの証拠だと思うのですが、どうすればそれらを民事の証拠として扱えるのでしょうか? 刑事裁判を行なっている裁判所に訴訟記録の謄写を申し出て、 裁判所が認めれば謄写ができます(犯罪被害者保護法3条)。 そうなれば民事の証拠としても扱えると思います。 質問の回答は以上です。 少額訴訟さえ使わない一つの方法として、いわゆる「示談」をしたうえ、 被告人とあなたが共同で刑事の裁判所にその合意内容を調書に 記載するよう求めるという方法があります。 調書に記載されれば、裁判上の和解と同じ効力があり、いざとなれば強制執行も可能です(犯罪被害者保護法4条)。 わざわざ別に少額訴訟を提起しなくてもいいので、まずこの方法を考えてもいいと思います。 被告人にとっても、示談に応じることが量刑上考慮されるという メリットはありますから、そう持ち掛ければ応じるかもしれません。 で、話がまとまらなければ少額訴訟を起こせばいいわけです。 もっとも、どちらの方法によっても、いざとなると相手が支払わないということはありうるわけで、 その場合に強制執行をするとなると費用は自分もちです。 賠償額によっては手もとに何も残らないということにもなりかねませんし、 そもそも本人にカネがなかったら空振りに終わります。 空振りになりそうならせめてキッチリ処罰をしてほしいというのであれば、 示談をしないというのも手ですが・・・。 どの方法で行くか悩ましいところではありますね。
- Samichlaus
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http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ こんなページがあります。
お礼
ohiras様 大変判りやすい親切な回答をありがとうございました。 正直、そのニート男には支払い能力はないと思います。少額訴訟をカードとしてチラつかせながら、親も巻き込んで示談に持っていきたいと思います。最悪、空振り・泣き寝入りですね。覚悟できました。 ありがとうございました。