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金銭窃盗のよる民事訴訟および刑事訴訟について

先日主人の店で売上など金銭を盗まれる事件が数回あり、犯人は従業員でした。 主人の店は開店したばかりで、 知り合いから頂いたお祝い金を鞄の中からお祝儀袋ごと取られたりもしました。 被害総額は正確にはわかりませんがお祝い金と売上合わせて全部で10万くらいだと思います。 犯人探しをしていきその犯人に問い詰めたら本人が自白しました。 しかし自白だけで証拠という証拠ありません。 ですが本人には主人が作成した損害賠償請求の示談書に署名をさせました。 そこでいくつか質問なのですが・・・ (1)期日の日になっても損害賠償金(示談金)が振り込まれない場合に示談書を証拠として民事だけじゃなく刑事訴訟もおこせるのでしょうか? (2)自白しか証拠がなくても民事訴訟及び刑事訴訟を起こせるものなのでしょうか? (3)あと訴訟を起こす場合、弁護士なぢに支払う金額等どれくらいの費用がかかるものなのでしょうか? (4)犯人は20代後半の独身、両親と同居の男性です。  損害賠償請求をして相手が現在無職だとか財産もないという支払い能力がなかった場合はどうなるのでしょうか? 法律などに関して全くといっていいほど無知で更に説明が下手なのですが教えて下さい! 宜しくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

回答No.3

(4)ですが,仮に犯人が自己破産したとしても,「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)にあたるため,非免責債権となります。 破産しても(実効性があるかはともかくとして)支払を請求すること(裁判で「支払え」という判決をとることも含みます)は可能です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

(1)起こせます。 正確に言うと刑事訴訟を起こすんじゃなくて警察に被害届を出す。 で、検察が訴訟を起こすのです。 (2)自白があれば十分です。 それ以外の証拠は警察が集めます。 ただ、あまりにも証拠が見つからなかったら起訴出来ないこともあります。 (3)被害者は無料です。 (4)差し押さえをして、それでも足りなかったら分割払いとかで交渉。 もし自己破産されたらもうそれ以上は取れません。

yosshymarimari
質問者

お礼

わかりやすく回答していただきありがとうございました!

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

(1)民事訴訟は裁判所へ訴状を提出すれば誰でも提訴できますが、刑事裁判を起訴できるのは検察庁の検事だけです。 窃盗罪ならまず警察へ犯人(従業員)を告訴し、警察で取り調べの上、本人の自白及び状況証拠から、その犯人の犯行でほぼ間違いないと判断されれば検察庁へ書類送検され、検察で再度取り調べの上、犯人を処罰する必要があると判断されれば裁判所に起訴されます。 (2)民事裁判では、まずあなたが訴状で相手のした行為、およびそれによって発生した損害を裁判官へ訴えます。次に裁判官は被告(従業員)に対し、原告(あなた)の言っていることは本当か?」と聞きます(実際には答弁書という文章で回答します) 従業員が原告の言っていることは本当だ、と認めれば、従業員があなたに賠償金を払えという判決が出されますが、従業員があなたの言っていることを全面否定したり、「俺にも言い分がある」と言って逆切れした場合は、あなたが証拠を提示しない限り、あなたが負けます。 つまり、相手の出方次第です。なお、民事裁判では裁判官が和解を勧告する場合もあります。この場合は司法委員を交えて話し合いで解決することになります。 (3)弁護士によって変わりますが、20~30万円は必要だと思います。簡易裁判所の小額訴訟は、弁護士を立てずに個人で提訴することを前提とした制度です。これを利用されることをお勧めします。 (4)当然、ない袖は振れません。分割で、一生かかってでも返してもらうように説得するしかありません。

yosshymarimari
質問者

お礼

親切に色々教えていただきありがとうございました!

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