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内履き捨てられる‥警察とか賠償とか

前に働いていた食品工場に置き忘れた内履き(3000円程度)が捨てられてしまっていたのですが、今となってはもうどうでもいいのですが一応器物損壊ですよね?警察が取り合ってくれるような気はしないのですが、まぁ故意だった場合(不要だと思って捨てたのなら過失でしょうが)損害賠償請求ぐらいはできますよね、訴訟とかも一応大丈夫ですよね、損害があると認められますよね。別に特に今更なにかしたいというわけではなくて(正直内履きぐらい捨てられてもどうでもいい)、法的にどうなんだろうと思って聞いてみたのですが‥もし訴える場合どのような証拠が必要なんでしょうか?

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  • CC_T
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回答No.2

器物損壊(刑事)ではなく、損害賠償(民事)となります。 モノが3000円なら、訴訟費用の方が高く付くってのも大きなポイントですし、法的には逆に「保管料」を請されたり、スペースの占有として「業務妨害」を問われかねません。更に言えば会社で内履きを履くように指示されていたならばそれは制服の一部として会社から支給を受けるべきなのですが、そのへんはまぁ別としましょう。 内履きには名前が書いてあったか、内履きの返還を求めたのは職を辞してからどれくらい後かって事の証明が重要です。会社側にはあなたが忘れて行ったのか、誰かが捨てて行ったのか分かりませんので。 忘れ物と見られるもので、連絡先まで知っていながら無断で速攻処分した場合と、誰の物か分からない「管理施設内の遺失物」を一定期間保管の上で遺失届けが出かったとして処分した場合の扱いは別物ってことです。 もっとも、退職時に「速やかに私物を持ち帰る」事を会社から指示されていたなら文句も通らないでしょうけど。

newwave0603
質問者

お礼

返信ありがとうござます。これぐらいの被害額では警察は立件しないですし、警察が例え弁償をうながしてくれても相手が弁償しなかった場合に相手を立件するということも無いですよね?

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.1

"一応器物損壊ですよね?" ↑ 故意があればね。 ”まぁ故意だった場合(不要だと思って捨てたのなら過失でしょうが)  損害賠償請求ぐらいはできますよね”     ↑ 故意じゃなくても、過失があれば可能です。 ”訴訟とかも一応大丈夫ですよね、損害があると認められますよね”      ↑ 証拠があれば可能です。 ”もし訴える場合どのような証拠が必要なんでしょうか?”      ↑ 誰がいつ頃捨てたかを証明できる証拠という ことになります。 目撃証言でも良いです。 それらしい人に検討を付けて、問いただす、という 方法もあるでしょう。

newwave0603
質問者

お礼

返信ありがとうござます。これぐらいの被害額では警察は立件しないですし、警察が例え弁償をうながしてくれても相手が弁償しなかった場合に相手を立件するということも無いですよね?

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