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小額訴訟について教えて下さい

「すぐ返す」を条件に友人に10万円を貸したのですが、その後2ヶ月たっても返金されず、メールにも電話にもでないという状況であり、また相手側が遠方ということもあり、小額訴訟をしようと思いました。 小額訴訟において証拠が必要とのことですが、メールおよび振り込んだ通帳の記録は証拠採用されるものでしょうか?また、訴訟を起こす前に内容証明を送る必要はあるのでしょうか? 訴訟費用は予納の上で敗訴側が支払うとのことですが、内容証明の郵便代や金利(といっても100円にもならないでしょうが)、会社を休む事や訴訟の手続きを行うことによって生じる迷惑料なども請求できるものでしょうか? ご存知の方、お教え願います。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>メールおよび振り込んだ通帳の記録は証拠採用されるものでしょうか? 何でも証拠にはなります。証拠不採用ということは民事ではありません。 ただそれを裁判官がどのように判断するか(信憑性など)は別の話です。 ただ、先方が訴訟において否定しないのであれば、その部分についての証拠は必要ありません。 >また、訴訟を起こす前に内容証明を送る必要はあるのでしょうか? 訴訟は面倒なのでとりあえずはそういう方法で解決が付くこともあるのでだめもとでやったほうがよいと思います。 >内容証明の郵便代や金利(といっても100円にもならないでしょうが)、会社を休む事や訴訟の手続きを行うことによって生じる迷惑料なども請求できるものでしょうか? 金利を除き出来ません。判決に書かれている訴訟費用の負担には含めることは出来ません。 請求の趣旨で別に記載するということも考えられますが、ただ認められるかというのは裁判官次第です。 金利については認定された支払期日から支払われる分までの金利について判決に従いもらえます。というより請求の趣旨にそれも書かねばなりません。 ちなみに裁判は原則被告地ですから、相手の住所地の裁判所に提起することになりますよ。(原告地での裁判が出来るケースもありますけど要件が必要です)

opa_opa
質問者

お礼

細かくご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。 かの友人とは話し合いでなんとか決着ができればとは思っております。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

借用書が無ければ「内容証明」で返済を促し、○月○日までに返済が無ければ法的措置を取ることを通告しましょう。 なお、配達証明も忘れずに。 これでお金を貸していること、返済を促していることが第三者にも明らかになります。 それでも多分返済が無いと思われますので、それを証拠に少額訴訟の手続きに入ります。 金利は5%で計算します。10万円x5%x日数/365 郵送料や迷惑料は請求できません。 頑張って下さい。

opa_opa
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 大変、参考になりました。

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