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これは違法?(お小遣渡して=脱税???)
下記の点で疑問に思うのですが・・・? ●A=母(80歳)は、B=長男(56歳)の扶養家族になっている。 ●C=長女(60歳)のパートの給料が多く、税金でたくさん 引かれたくなかったらしく、Aにお小遣いを渡して いるかのようにしている。(やり方は不明・・・) ●Aは一度もその「お小遣い」を貰った事がない。 ●AもBも、Cの行為は知らない。 不確かな情報ですが、これが違法だとAも荷担している事に なってしまうのでしょうか?(何も知らされていないそうです) 不明な点は、可能ならば補足しますのでお願い致します。
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>●C=長女(60歳)のパートの給料が多く、税金でたくさん 引かれたくなかったらしく、Aにお小遣いを渡して いるかのようにしている。(やり方は不明・・・) この点から、推測されるのに、CさんがAさんを扶養家族にしているのでは、と思います。 しかしながら、Bさんの扶養親族になっていて、重複適用している事になりますので、そのうち税務署にばれる可能性は大きいですね。 扶養控除というのは、給与所得者であれば、勤務先の会社に「扶養控除等申告書」に記入して提出する事により控除を受ける事になりますので、もしそうであればBさんが虚偽の申告をしていた事になりますので、違法な事をしていたのはBさんのみになり、Aさんには責任は及ばないと思います。 (知らない内に、勝手に扶養にされていた訳ですので)
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- kamehen
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再び#1の者です。 他の方へのお礼を見て、補足を。 まず専従者うんぬんとありましたが、Cの方は主婦という事ですので、事業主ではありませんので、この線は消えましたね。 生年月日を尋ねられた、という事で、扶養に入れる場合の「扶養控除等申告書」に扶養をしようとする方の生年月日を書き込む所がありますので、たぶんそれで間違いないと思います。 ということは、いずれCさんはバレて、Aさんには責任は及びません。 (ただ、税務署としては、AさんがBさんとCさんのどちらの本当の扶養かはわかりませんので、Bさんのところにも照会が来るかもしれませんが、事実を説明すれば、Cさんの虚偽の申告である事はわかりますので、心配はしなくて大丈夫だと思います。
お礼
たびたび有り難うございます。 Cさんが「扶養控除等申告書」を出したと言うことは、 今の所Aさんは二つの家族の扶養なんですね・・・ もしかして、住所を変えて申請すれば、同じ人物 でもばれないのでしょうか? ずるい(-_-#) Bさんの家には、税務署から照会がきたらよく説明 した方が良いようです、とお話ししておきました。
- kiyomii
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cが給与収入を得ているのでしたら、給与から源泉税(所得税)を引かれて、年末調整で所得税の精算をされますから、Aに小遣いを渡しても所得税は安くなりません。 ただ、Aを扶養家族にした場合は、扶養控除が適用されますから、扶養控除分の所得税が安くなり、これは違法ではありません。 cがこのことを知らなくても問題ありません。 又、Cが自営業者であれば、Cを事業の専従者として、専従者給与を支払って、cの事業所得を少なくすることは出来て、これは違法ではありません。 ただし、専従者にするには、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していることが必要で、この要件を満たさないで専従者給与を支払うことは違法です。 また、専従者になった場合、扶養控除は適用されませんから、専従者と扶養家族の両方にしている場合は違法です。 又、Aが、専従者給与を貰っていて、年間103万円を超えれば、所得税を納める必要が有りますから、申告をしないと違法です。 CがAを専従者として専従者給与を支払って、Cがそのことを知らなければ違法になります。 ただし、この場合でも、CがAの代わりに確定申告をしていれば、問題はならないようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >Aに小遣いを渡しても所得税は安くなりません。 そうでしたか~。 なぜ「小遣い」話が出たかと言うと、CがAの家族に 「Aの生年月日教えて」と聞いてきたことが発端 でした。 家族が「何で生年月日を聞くの?」と聞い たらCが「私の給料の件で、Aに小遣い銭を渡す事 にしておこうとおもってゴニョゴニョ・・・」 ・・・なんだか怪しい。 >専従者にするには、その年を通じて6月を超える期 間、その白色申告者の営む事業に専ら従事している ことが必要。 Aを雇用するのは絶対無理です。半寝たきりなので。
- juvi
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Aに小遣いを渡していることにして、Cのパート収入に対する税金が安くなるとしたら、考えられるのは、 1.CはAを扶養家族にしている。 2.Cの収入が給料ではなく、事業所得で、その小遣いを専従者給与として必要経費にしている。 ということです。 1.については、特別小遣いを渡すという行為は必要ありませんが、もし扶養家族にしているとしたら、Bの扶養家族と重複してしまいますので、どちらかが否認されることになります。税務署は、住所などで名寄せしますので、虚偽のAの住所を使用しない限り、二重扶養の事実は把握できます。 2.の場合、給与を必要経費とできる専従者たる立場と、他の扶養家族たる立場は、重複適用できません。これも、税務署からどちらかに否認の通知が行く可能性があります。 1.の場合は、Aはそれらの脱税行為に荷担しているとはみなされません。B・Cそれぞれが勝手に扶養家族してしまっているだけのことです。 2.では、Aに収入が発生するため、一見Aが荷担しているかのごとく見えてしまいますが、もらっている事実がないことを説明すれば、荷担しているとは見られません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >虚偽のAの住所を使用しない限り もしそうしていたら、確信犯ですよね・・・(恐) >給与を必要経費とできる専従者たる立場 ナルホド!とは言え、Cは専業主婦ですし、その夫 は務め人なのですが・・・ >B・Cそれぞれが勝手に扶養家族してしまっている この場合Bは、結婚当初から自分の両親を扶養家族 として30年以上経っているので、Cが勝手にやった 事かな?とは思いました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >そのうち税務署にばれる可能性は大きいですね。 そうですよね、悪い事はしないに限りますね。 >Aさんには責任は及ばないと思います。 良かったです。 巻き込まれるのは可哀想ですし・・・