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税金対策の架空会社、違法なのか?
- AがBから税金対策とだけ聞かされて部屋を借りていますが、実際には会社名が存在しないようです。
- Aは詳細を知らされていないが、Bから会社名宛の郵便を受け取るよう言われています。
- これらの税金対策は違法であり、BだけでなくAも罪になる可能性があります。同居人も罪に問われる可能性があります。
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ご参考。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1415118444 実態のない会社、休眠会社は、山のようにあります。 書類が揃っていて、登記さえしてあれば、そこに会社事務所が存在していなくとも構いません。 また「節税」と「脱税」は違います。 合法な節税であれば(違法行為をしてないのであれば)、事務所の実体がそこに無くても構いません。 「節税は合法」ですし「脱税は違法」です。 かな~り有名で大企業の会社でも、登記上の本社所在地が「創業当時の住所にしたまま変えてない」とかで、その場所に本社事務所が無い、なんて事もあったりします。 ですので「事務所がそこに無い」ってだけでは、違法か合法か判断する事は出来ません。 それに、違法か合法か判断するのは我々や貴方ではなく、税務署や国税局です。いくら我々が「合法」って主張しようが「判断すべき機関が違法と判断すれば違法」ですし、いくら我々が「違法」って主張しようが「判断すべき機関が合法と判断すれば合法」です。 「我々(質問者さんや我々回答者たち)は、合法か違法か判断できる立場にない」ですから、違法か合法かを論じた回答は無意味です。 >もし違法だとしてBだけでなく、Aも罪になるのでしょうか? A、Aの同居人は、違法行為を関知する立場に無いので、罪に問われる事は無いでしょう。 Aは「手紙が来たら届けてくれ」と頼まれただけで、何が行われているか知る立場に無いですよ。
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- dragon-man
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ほとんどがNo.2さんの言っておられるとおりですが、もし当局(税務署のことです)がBの行為を摘発し、脱税行為と認めたら、それと知りつつ荷担した罪に問われる可能性はゼロではありません。なにせ節税か脱税かを決めるのは税務署であって、裁判所ではありません。脱税は立派な刑事犯罪なのです。 私の知り合いの社長は、内部留保(のつもりだった金)を税務署に脱税と指摘され、争いましたが懲役1年、執行猶予2年の有罪判決を受けました。今でも見解の相違に過ぎないのにとぼやいていますよ。
お礼
ひとまず安心と打ちましたが…、そうですね。 可能性はゼロではありませんね。
質問の情報だけではなんとも言えません 節税対策であれば問題ないし 脱税のためであれば問題です。 ただ、A氏には何の罪にもなりません。
お礼
罪にならないということで、ひとまず安心しました。 ありがとうございました。
お礼
分かりやすい説明をしていただきありがとうございました。 Bは、普段から「日本に金を払うぐらいなら死んだほうがまし」が 口癖で、他にも違法行為をおこなっているのを目にしていますので もしや発覚したら借主のAも巻き込まれる?、と気になりまして・・・。