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請求の趣旨:「訴訟費用は被告の負担とする」の主張・立証
訴状の請求の趣旨に、「訴訟費用は被告の負担とする 」と書くのが通常ですが、訴訟費用とは、民事訴訟費用等に関する法律により算出した、訴状に記載した「ちょう用印紙額」のことですか? 訴状とともに納付した郵券や、資格証明書・住民票等の添付書類の取得にかかった費用は、「訴訟費用は被告の負担とする 」というときの訴訟費用には含まれないのでしょうか? そういった費用の負担を求めたいときは、準備書面などで、費用を求める旨を主張すればよいのでしょうか? どなたか詳しい方、ご教示ください。
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>書式・費用など教えていただけると幸甚です。 手元にある文献では「計算してください。」と云う申立ではなさそうです。 自ら計算した「計算書」を添付して裁判所に申し立てるようです。(民事訴訟規則24条) タイトルは「訴訟費用額の確定手続きの申立」、申立の趣旨は「○○××間の御庁○号○○事件について、年月日原告勝訴の判決を得、確定したから被告の負担すべき訴訟費用額確定決定されたく、別紙計算書を添えてこの申立をする。」として別紙で、訴状提出費用○○円、旅費○○円と云うように箇条書きで詳細にして、合計を計算して添付して提出いるようです。 その申立書には印紙は必要ありませんが、当事者に郵送する関係で郵券が必要です。
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- tk-kubota
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訴訟費用はどんなものを云うか、これは「民事訴訟費用等に関する法律」で法定されており、主な物は、印紙代、郵券、資格証明書、旅費、日当等です。 これらは、主張や立証は必要ないです。勝訴した者が、裁判所に「計算してください。」と云う申立をすれば、計算して決定してくれます。 添付書類の取得にかかった費用でも、そのために要した旅費等までは入っていないです。 それら、民事訴訟費用等に関する法律外の費用は、別な裁判となります。
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早速のご回答ありがとうございます。具体的にはどのように書記官に申し立てるのか、書式・費用など教えていただけると幸甚です。費用に関する法律をみたのですが、別表第一には該当がないようなので・・宜しくお願いいたします。
- merlionXX
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訴状を作成する場合、請求の趣旨に通常この文言を入れることになっていますね。 ここでいう訴訟費用とは、印紙代、郵券代、書面作成費用、鑑定費用当事者の日当などのことで、弁護士費用は含みません。 通常少額の裁判では、原告被告どちらが勝っても、訴訟費用をやりとりすることは少ないようです。 なぜなら、少額なこともありますが「訴訟費用は被告の負担とする」という判決だけでは具体的な金額が明示されているわけではないので、いくらを負担するのか分かりませんね。 勝訴したのだからきっちり支払ってもらおうと思った場合、訴訟費用の確定の申立てを行って金額を確定する必要があります(民訴法71条) この手続きが結構面倒なので、対費用効果の点から割りに合わないのです。 もちろん高額な裁判、例えば訴額1億円の裁判では、印紙代だけでも32万円になるので訴訟費用確定の申立をすることになります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。手続きが面倒とのことですが、具体的にはどのように書記官に申し立てるのか、書式・費用など教えていただけると幸甚です。費用に関する法律をみたのですが、別表第一には該当がないようなので・・宜しくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。費用倒れの意味がわかりました。郵券などもかかるし、敷金などと相殺してしまったほうが楽ですね。