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民事訴訟で損害賠償以外のものを請求できますか?

 金融商品の取引に際して証券会社が顧客に配布した冊子やホームページ上で表示している「取引ガイド」、「お取引ルール」等に虚偽又は不適切な記載があり、それによって小生を含む不特定多数の顧客に損害が生じました。さらに業者から追加証拠金の支払いを請求する訴訟を起こされましたので、これまでに訴訟の経験はありませんが、顧客の一人として、取引業者に損害賠償を請求する反訴を提起し、民事訴訟で係争中です。請求額が小さいので、弁護士や司法書士の方には依頼せず、自分で反訴状や準備書面を作成しております。  反訴状の「請求の趣旨」として、「1.損害額に相当する金員の支払」、「2.取引ガイド及びホームページの記載内容の変更」を挙げました。2番目の項目は、業者の記載内容が不当表示に当たるために、その訂正を求めたものです。  これに対して、弁論準備手続の中で、裁判長より「2番目の項目は民事訴訟に馴染まない、法的根拠を考えて検討するように」との発言がありました。  個人が民事訴訟でこのような請求することに問題があるのでしょうか?あるいは民法第415条や第709条では「損害を賠償する」責任についての記述がありますが、書類やホームページを訂正することについての記述がないことを指摘されているのでしょうか?この点につきまして、ご教示いただければ幸いです。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>個人が民事訴訟でこのような請求することに問題があるのでしょうか?  御相談者が相手方の証券会社に対して「2.取引ガイド及びホームページの記載内容の変更」を請求することができる実体法上(民法、その他の法律)の根拠がありません。 >裁判長より「2番目の項目は民事訴訟に馴染まない、法的根拠を考えて検討するように」との発言がありました。  訴えの変更(請求の趣旨)をしたらどうですかと暗に勧めているものと思われます。裁判所は訴えの変更を命じることはできませんし、御相談者は訴えの変更をする義務はありませんが、訴えの変更をしなければ、少なくても請求の趣旨の2.については請求棄却の判決をする公算が大です。

bronzeho
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  請求の根拠となる実体法としまして、金融商品取引法第157条(不法行為の禁止)、金融商品の販売等に関する法律第3条(金融商品販売業者等の説明義務)、第4条(金融商品販売業者等の損害賠償責任)、第6条(民法の適用)、第7条(勧誘の適正の確保)、民法第415条(債務不履行による損害賠償)、民法第709条(不法行為による損害賠償)を想定しております。  ご指摘のようにこれらの法律は「損害賠償」請求については明記していますが、「取引ガイド及びホームページの記載内容の変更」請求については明記されておりません。  不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第4条(不当な表示の禁止)も該当するのではないかと思いますが、この法律は公正取引委員会が排除命令を出す根拠となる法律で、民事訴訟法の範疇ではないようですね。  不可思議ですが、「不法行為の手段である不当表示の排除を民事訴訟で請求するには根拠となる法律がない」のということなのですね。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

>損害賠償請求につきましては、かなりの証拠があり勝訴できる自身がありますが、適格消費者団体を通じた差止請求訴訟は、現在進行中の民事訴訟の判決が出た後が良いのか、平行して行う方が良いのか迷っております。 差止請求は、あくまで適格消費者団体が行うことであり、御相談者が適格消費者団体に訴えを起こすよう要請したからと言って、当該適格消費者団体がそれに義務はありません。しかし、適格消費者団体が問題を認知しなければ差止請求をしようがないのですから、これ以上の被害者の発生を阻止する観点から、訴訟の結果を待つまでもなく、適格消費者団体に情報提供をされた方がよいのではないでしょうか。

bronzeho
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございました。  民事訴訟の判決を待つことなく、適格消費者団体に情報提供を行って相談してみたいと思います。

  • buttonhole
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回答No.3

>不可思議ですが、「不法行為の手段である不当表示の排除を民事訴訟で請求するには根拠となる法律がない」のということなのですね。  不思議なことではありません。相手方に何らかの作為を求めることができるのは、基本的に当事者の合意(契約)による場合か、法律で認められた場合に限られます。  御相談者と相手方との間に「取引ガイド及びホームページの記載内容の変更する」旨の契約が成立しているわけではありません。また、一個人が相手方に内容の変更という作為を要求できる事を認めてしますと、具体的にどのような内容に変更すべきか、一義的にその内容は定まっていませんから(法に抵触しない範囲で、その表現の内容、仕方はその裁量に委ねられている。)、相手方が内容を変更したとしても、単に気に入らないという理由で、あるいは会社から不当な利益を得る目的で、濫訴が行われる危険性が高くなります。  個人ができるとすれば、相手方に不作為を請求する、すなわち「差し止め請求」が考えられますが、御相談者の権利の侵害やあるいは、御相談者に損害が発生するおそれはありませんので(御相談者は、「既に」損害が発生している事を理由に損害賠償の請求をしているわけです。)、これも認められません。  ちなみに、消費者契約法は、適格消費者団体による事業者への差し止め請求を認めていますから、どうしてもということでしたら、適格消費者団体に相談されてみてはいかがでしょうか。 

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/tekikakudantaitoha/tekikakudantaitoha.html
bronzeho
質問者

お礼

 的確な回答ありがとうございました。  ご紹介いただきました参考URLで「消費者契約法」、「消費者団体訴訟制度」、「適格消費者団体」、「差止請求」等を見ていきますと、ご指摘のとおり本件の解決方法として「消費者団体訴訟制度」と「差止請求」を用いる必要があると思いました。  個人対業者の民事訴訟では原則として損害賠償請求ができるにとどまり、不特定多数の消費者(本件では投資家)の救済または被害防止のためには消費者契約法を活用するのが現状の法律では効果的であると判断いたしました。その法的手続は適格消費者団体を通じて行うことや、その所在地・連絡先等も上記URLから判りました。これらによりまして具体的な対応が可能です。  損害賠償請求につきましては、かなりの証拠があり勝訴できる自身がありますが、適格消費者団体を通じた差止請求訴訟は、現在進行中の民事訴訟の判決が出た後が良いのか、平行して行う方が良いのか迷っております。この点につきましてもアドバイスいただけれないでしょうか。

  • poolisher
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回答No.1

景品表示法の不当表示で告発ではないでしょうか? 「2.取引ガイド及びホームページの記載内容の変更」 は、あなたの被害の回復や損害の賠償にはならないということだと 思います。

bronzeho
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 景品表示法=不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)は、都道府県知事が業者を指導してもその指示に従わないような場合に公正取引委員会が業者を取り締まるための法律で、刑事訴訟法の範疇にある(民事訴訟法の範囲外になる)のではないでしょうか?

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