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訴状にぽける「請求の趣旨」の問題
前回の裁判で、裁判官は、私が損害賠償請求をしているのに、証拠、書証として出されているものにどれが当たるのですか、どれも当たらないじゃないですか?というニュアンスで、次回結審で敗訴予定となっています。証拠説明書のどれですか?と聞いてきたので、弁護士さんと相談して準備書面で答えるとしておきました。 そこで、質問ですが、まず最初に裁判所から補正命令でて、次のように補正しました。そして、受理さ れ、裁判は進行しました 1、最初の原告訴状では、 請求の趣旨 1、被告らが、平成21年(ワ)第1485号第三者異議請求等に提出した甲3号証(平成22年5 月8日付、吉田**作成確約書)が偽造(本人が騙されたとしても署名捺印しているので、偽造とはな らない:無効な書面に変更:質問者注釈)されたものであることを確認する。 2、訴訟費用は、被告らの負担とする。 との判決を求める。 を、 請求の趣旨 1、被告らは、連帯して金160万円を原告に支払え。 2、被告らが、平成21年(ワ)第1485号第三者異議請求等事件に提出した甲3号証(平成22 年5月8日付、吉田**作成確約書)が無効なものであることを確認する。 3、訴訟費用は、被告らの負担とする。 との判決を求める。 というように、損害賠償請求訴訟としました。請求の趣旨を変更しました。そこで、 質問1、 裁判所は、請求の趣旨1と2とが一体のものと考えています。書記官からのはなしでは、ですが。 こちらとしては、被告等が、別訴前審で、行った偽証だらけであることを、単なる記憶違いといえない ものであることを本件訴訟で立証しております。それに、「無効」書面であることを裏付ける記録を沢 山だしております。 そして、そのことによって、吉田**作成の確約書は無効なものを被告等によって、署名押印させられ、作成させられた。本人もその点後日、陳述書で前審で証拠として提出されております。よって、無効な書面であることが充分推認できるじゃないですか?とはならないのですか? しかし、この書面の無効確認を認めさせることと、その前に「1」で損害賠償請求しているから、如何に私が、原告が被害を受けたかを立証しなけらばならないのですか?先ずどうゆう被害を受けたか、ということを原告が立証しなければならないのですか? そうでなければ、請求の趣旨の2も認められないのでしょうか? 2、請求の趣旨は、1と2とが一体ではなく、一応関係ある「一環」、一部として、裁判所は、主文で 、「2」だけ認めることはないのですか? 3、はたまた裁判所は、理由中の説明部分で、原告の請求の趣旨2に関連する「請求の原因」の部分の一部を認める判決文はかけるのでしょうか? こちらがその点を準備書面で主張しておけば、ですが。 例えば、 労働問題では、解雇無効を確認する、という請求の趣旨1で、記載し、2、損害賠償請求金額を何千万円を支払え、ということで、1と2とは一体の関係にあるから、被告からの答弁書には、その書面の冒頭に、損害賠償請求等事件平成25年(ワ)110号とかなんとかかれてきますよね。 本来なら、無効確認請求等事件と冒頭に、事件番号部分に記載されなければならないのではないですか? つまり、この無効確認訴訟は、1と2が一体である事は判るのですが、私の訴訟でも、一体のものとし て、私、原告の立証義務があるのでしょうか?請求の趣旨の2が立証されれば、その点は、主文で書かなければならないのではないでしょうか? 専門家のかたでなくてもどなたでもOKですので、お知恵をお貸しくださいませ。
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- buttonhole
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そもそも論なのですが、「確約書」という書面が「無効」というのは法的にあり得ません。例えば、不動産売買契約が無効であると言うことはあり得ても、不動産売買契約「書」が無効であるというのはありません。なぜなら、当事者間の「売ります、買います」という意思表示の合致によって売買契約の成立という法的な効果が生じるのであって、売買契約「書」自体に売買契約の効力があるわけではありません。売買契約書は、「売ります、買います」と意思表示をしたという「事実」を証明する証拠の一つになるに過ぎません。 また、確認の訴えの対象は、権利義務や法的効果の存否に関するものであって、書面自体は確認の訴えの対象にはなりません。もっとも、書証真否の確認の訴えはできますが、それは、吉田**が、その意思に基づいて当該「確約書」を作成した旨を確認する訴えをするのであって、吉田**が作成した確約書の中味が正しいかどうかは確認の訴えの対象にはなりません。 ですから、請求の趣旨の第2項の請求は無意味ですし、確認の訴えとしても不適法なので、第1項の請求に縮減する訴えの変更をすることをお勧めします。 なお、第1項は損害賠償請求ですから(おそらく、債務不履行ではなくて、不法行為による損害賠償のようですから)、相手方の故意又は過失、権利侵害(違法性の存在)、 損害の発生、侵害行為と損害発生との間に因果関係が存在することについて、主張、立証して下さい。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
全文拝読しましたが、これは「平成21年(ワ)第1485号事件」は4219hideponさんが敗訴した案件ではないですか ? 敗訴の原因は、甲3号証の成立を裁判所か認めた結果ではないですか ? その甲3号証の無効確認を新たに訴えても負けるのはあたりまえです。一旦、認定しているのですから。 この甲3号証のなかでも「騙されたとしても」と言う文言があり、それを「無効」としています。 騙されたことは無効ではないです。 次に、請求の趣旨を変更しています。 これは「追加的変更」となっていますが、当然と追加した部分の160万円の損害根拠が必要です。 それらを総合しますと、全面敗訴は免れない気がします。 なお、文末で労働問題がありますが、無効確認と損害賠償請求とは趣旨が違うので1つの訴状で2つの判断を求めている案件です。 関連はあっても、独立した原因がないとならないです。 また「損害賠償請求等事件平成25年(ワ)110号とかなんとかかれてきますよね。」といいますが、それは「事件名」のことなので、請求の趣旨第一が無効確認であって、請求の趣旨第二が損害賠償請求であっても、事件名は「無効確認請求等事件」としてもいいし「損害賠償請求事件」としてもかまわないです。 実務では、いくらでもあります。 当然と「平成25年(ワ)110号」は「事件番号」です。
補足
知り合いの弁護士から下記のようなアドヴァイスをいただきましたので、補足入力します。ご意見あれば、回答をお願いします。 ======================================== 1 損害賠償請求の民事訴訟が成立するためには (1) 原告に法的救済に値する被害が生じている必要があります。 (2) 次に、原告が主張している被告の不法行為との間の因果関係が必要です。 (3) これらが、主張(準備書面)上明確であり (4) かつ、それらが立証されていること(裏付け証拠がある)が必要です。 2 次に、無効確認請求訴訟では、単に確認するだけではなく 確認によって得られる法的な利益が必要です この確認書の無効が確認されることによって、上記1(2)が論証される という関係の主張が必要です 裁判官は、多分、そういうことを要求しているのでしょう
補足
知り合いの弁護士から下記のようなアドヴァイスをいただきましたので、補足入力します。ご意見あれば、回答をお願いします。 ======================================== 1 損害賠償請求の民事訴訟が成立するためには (1) 原告に法的救済に値する被害が生じている必要があります。 (2) 次に、原告が主張している被告の不法行為との間の因果関係が必要です。 (3) これらが、主張(準備書面)上明確であり (4) かつ、それらが立証されていること(裏付け証拠がある)が必要です。 2 次に、無効確認請求訴訟では、単に確認するだけではなく 確認によって得られる法的な利益が必要です この確認書の無効が確認されることによって、上記1(2)が論証される という関係の主張が必要です 裁判官は、多分、そういうことを要求しているのでしょう