• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:★控訴審において、「請求の趣旨」を差し替えることは出来るでしょうか?)

控訴審における請求の趣旨の差し替えと追加について

このQ&Aのポイント
  • 控訴審において、原審の請求の趣旨を差し替えたり、新たに趣旨を追加することは可能でしょうか?
  • 控訴審での敗訴後、特に強調したい請求内容を控訴審において反映させるため、原審の請求の趣旨の順序を入れ替えたり、新たな趣旨を追加したいと考えています。
  • 控訴審において請求の趣旨を変更・追加する事ができるか、具体的な要件や手続きについて教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 請求の基礎に変更がない限り、訴えを変更することは可能(民事訴訟法143条)ですが、交換的に請求を変更するには、相手の同意が必要です(261条2項)(交換の場合、ひっこめる請求は、取り下げと同じ効果を持つため)。  おそらく、原審では主位的に、売買契約解除による、代金返還請求権を主張し、予備的に、売買契約に基づく動産の引き渡し請求権を主張してきたものを、控訴審では、予備的主張と主位的主張を入れ替えたいということですね。これは可能だと思います。  しかし、 >(1)被控訴人は、訴外●●に、○△円を請求せよ。 は、請求の基礎の同一性がないでしょう。  というか、それ以前に相手に対して、第三者への行為を強制するようなことは、無理ではないかと。  あなたが相手に代位して、●●さんに対して請求することは、あなたの権利に基づいて行える可能性がありますが、契約上義務付けられたものでもない限り、あなたが、相手に対して●●さんに対して請求することを強制する根拠となる権利などないでしょう。

hana-yuka
質問者

お礼

こんにちは、ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。感謝いたします。

関連するQ&A