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訴訟費用に遅延損害金をつけられるか?
- 民事訴訟で訴訟費用全額被告負担の判決が出た場合、訴訟費用確定処分を行い、相手方に支払いを求めることができます。
- 訴訟費用確定処分には遅延損害金の文言がない場合がありますが、通常の判決と同様に遅延損害金をつけることができます。
- 具体的な手続きは判決書や訴訟費用確定処分の文面に記載されている場合がありますので、それに従って手続きを進めることが必要です。
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>民法第419条からすると強制力は今のところはない と云う部分がよくわからないですが、419条は、金銭の給付を目的とする不履行の場合、法定利率の損害金が請求できると云う規定ですから、訴訟費用であっても、その額が確定し不履行があれば法定利率の損害金が請求できると思います。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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訴訟費用には遅延損害金はつかないんじゃないの。 ただし、その代わりと言ってはなんですが、 裁判抜きで債務名義になります。
お礼
31ZCXGLq様、ご解答ありがとうございます。 債務名義になるのは皆様のご回答から理解できたのですが、相手方がこれを無視しても訴訟費用は一銭も増えないんですよね。これが今困っているところなのです。
- tk-kubota
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「訴訟費用額確定の申立」と云うのは「訴訟費用はこれだけかかったので金額を確定してください。」と云うことです。 これを、hantyo さんは「・・・判決が出てとします。」と云っておられますが、判決ではなく「決定」を求めているのです。 一方、損害金と云うのは、この場合は法定損害金を云うのだと思いますが、訴訟費用のなかには、様々な費用を包括しているので、その時点で額に損害金は計算できないです。 従って、訴訟費用が確定した後、「○○円及び年月日から支払う済みまで年○%の支払いを求める。」と云う請求の趣旨で通常の訴訟が必要となると思われます。
お礼
tk-kubota様、詳細なお答えありがとうございます。やはりこれは決定だったのですね。それがまずわかりませんでした。 また提訴しなければならないのでは面倒ですね。どうりで訴訟費用の遅延損害金の話を聞かないわけです。 実は今回、少額訴訟を提訴したのですが相手が訴状を受け取らず、結局付郵便でようやく送達ということになり、さらに口頭弁論も2回になりました。それを考えると訴訟費用まで取らないと割に合わなくなってしまうのです。 ただ、遅延損害金がつく請求額がわずか数万円のため、相手は無視を決め込んでいるようです。これ以上の手間をかけたくないので強制執行はできればせずに済ませたいのです。それで訴訟費用にも、遅延損害金をつけて何とか被告に「支払わないとまずい」と思わせたかったのです。 個人的には請求額と訴訟費用をプラスした債務として準消費賃借契約に切り替え、そこに全体として遅延損害金をつけようかと考えました。しかしそれではせっかくの債務名義が無駄になってしまうし…… 何か良い方法はないのでしょうか?
補足
あれ? 民法第419条からすると強制力は今のところはないけども、訴訟費用が決定したらそれ以降支払いに至るまで相手方に「遅延損害金を請求」をすることはできるのかな?
- yamato1208
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遅延損害金は、全く別物ですから「新たに」訴訟をしないとなりません。
お礼
明快な解答ありがとうございました。yamato1208さん感謝いたします。
お礼
>民法第419条からすると強制力は今のところはない tk-kubota様、再度のお答えありがとうございます。 上記の記載の趣旨は「判決文には『請求額に対する遅延損害金も支払え』との主文(?)があるので、請求額に対する遅延損害金については、強制執行ができる(もちろんその手続きをしてですが)。しかし訴訟費用の申立てをしても「訴訟費用に対する遅延損害金を支払え」との決定はないからそれについては強制執行ができない。だが法419条から考えると「訴訟費用に対する遅延損害金」については強制執行はできないが、被告にその分についての請求だけはできるのかな?」ということです。 皆様からのお答えで、訴訟費用についての遅延損害金の債務名義の取得、並びにそれによる強制執行をするためには再度裁判を提起しなければならないということは理解できました。しかし、請求はできるかどうかがわからなかったので、上記の質問となりました。 ただここで問題となるのは、訴訟費用の遅延損害金を請求しては見たものの、本訴により得られた債務名義ではその部分だけ強制執行できないということです。もちろんその前に相手が素直に支払ってくれればいいのですが……