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得意先への宛名印刷を自宅で行った場合の経費について。
得意先への宛名印刷を自宅で行った場合の経費について。 はじめまして。 自宅と事務所は別住所で自営業をしているのですが、先日自宅にプリンタ ーを購入しました。そこで質問なのですが、得意先へ出すはがきの宛名印 刷を事務所ではなく自宅のプリンターで行った場合、はがきの代金は事業 経費に参入できるのでしょうか? 税理士の知人に聞いてみたところ、経費に参入できなくなるので事務所の 空いてる場所にでも置いて置けと言われたのですが、どうも納得できない のでこの場で改めて多くの方々の意見を聞いてみようと思い投稿させてい ただきました。よろしくお願いします。
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- gutoku2
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>税理士の知人に聞いてみたところ、 税理士資格を有する知人と理解しました。 税理士資格を有しているならば、その人の発言は根拠を持っている可能性が極 めて高いと思われます。言葉を信じてあげましょう。 ※友人ならば、理由を聞いてみるのが早いですが・・・・。 >経費に参入できなくなるので事務所の >空いてる場所にでも置いて置けと言われたのですが、 <正論> 自宅に設置してあっても、会社に設置してあっても、会社用として使用したので あれば会社の損金とする事ができます。 <当該税理士の言おうとした内容の類推> 会社にプリンタを設置して、その費用を全額経費としてもその費用は少額である ので、税務調査時に問題になる可能性は極めて少ない。 ※会社設置のプリンタであれば、原則的には業務使用と考えるのが普通である。 ※税務調査は金額の重要性を見られます。金額に重要性がなければ指導だけ で済みますが、同じ処理であっても所得に占める割合が高ければ過少申告 (等)となります。 しかし、自宅にプリンタを設置する場合は、メインは家事(自己の個人使用)で あると考えるのが普通である。よって家事使用と業務使用を合理的に按分する必 要がでてくる。 ※会社に設置してないプリンタの経費を全額損金としていると、税務調査時に 当然つっこみが入る可能性が高くなります。 年間数千円の費用を按分する手間を考えると、会社に設置して全額損金と・・・・ <回答> どこに設置しても問題有りません。按分して、損金算入することは”正しい”行為 ですので、友人の発言は無視して正しい処理をしてください。
- mukaiyama
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>自宅のプリンターで行った場合、はがきの代金は事業経費に… 別に問題ありません。 はがき代のみでなく、プリンタとインク代も経費になります。 もちろん、自宅にあるということは家事用にも使用するでしょうから、使用時間など合理的な方法で按分しなければいけませんけど。 >税理士の知人に聞いてみたところ、経費に参入できなくなるので… 税理士に聞いたのでなく、「税理士の知人」にでしょう。 税理士本人に聞いてみてください。 置き場所で経費になるかならないかが決まるなんてことありません。 実際に事業に使うものかどうかだけです。 個人事業なら仕事場に置いてあっても、それを家事用に使うこともあるでしょう。 その場合は前述の逆で家事使用分を抜き出す按分をしなければなりません。