- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間で辞めると5000円罰金と紙にありました。)
試用期間で辞めると5000円罰金と紙にありました
このQ&Aのポイント
- 試用期間で辞めると5000円罰金が発生することが明記されています。
- 試用期間は一ヶ月で、バイトです。
- 経験した2日間の労働で合計7200円の収入がありましたが、借りた服のクリーニング代として560円が差し引かれています。区役所で住民票の提出を求められたこともあり、不満を感じています。違反について調べたところ、正社員とバイトの間には違いがあると考えています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
オバンです(髪型オバンの♂です) >試用期間で辞めると5000円罰金と紙にありました。 違法です。 労働者に制裁金を課すにしても・・・2日で7200円(1日あたり3600円)の日あたり支給額を大きく超えています。 (補足)罰金ということば自体がおかしいです。罰金とは、法律に元づき裁判官が刑事被告人に支払うように命ずる刑罰です(前科として扱われる)。私企業が労働者に課す場合は制裁金です。 所轄の労働基準監督署に即刻クレームを付けるべきです。 就労前に取り交わすべき書面です>「雇用契約書」 これも監督署に罰金の件と一緒に話すべきです<この行為自体を問題にするというより、制裁金の件を追求する補強的な働きでしょう。 >区役所で住民票。 どこの誰を何日・いくらで雇用したと人件費(経費)として計上するために必要でしょう。言いなりに企業に進呈する必要はありません。あなた様が、手数料を行政(区役所)に支払って入手することになるので、制裁金を徴収されたうえ、会社の会計担当者に対して間接的に金銭を提供することになるので、制裁金の件が解決しない限り応じない姿勢を貫いてきださい。 企業側は困ると思いますが「困る」程度でしょうがわざわざ企業側に協力してやる必要性はナシです。 違法だなどとブツブツや恫喝してくるかも知れませんが「制裁金を撤回するのが先」の一点張りでいいでしょう。 ◯自分たちのおこない(違法)をタナに上げて労働者側に、区役所にゆかせる労力と住民票を取得する手数料を出させようとするのはクレーマーと変わりません。
その他の回答 (1)
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1
正社員もアルバイトも関係ありません。違法は違法。 住民票の提出義務もありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。