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試用期間の扱いについて。

試用期間満了で退職する事になりました。 理由は上司によるいじめによる自身の精神疾患の発生。 (小さい会社なので)社長に改善依頼をしたところ「無理だから試用期間満了で辞めて欲しい」とのことでした。(私は仕事を続けたいといいましたが聞き入れてくれませんでした。) 先日、退職にあたり離職票の退職理由につきまして聞いたところ 自分は正社員ではなく、契約社員扱い。期間満了による終了による会社都合で処理するとのことでした。 1. 試用期間とはいえ、契約社員扱いというのが良く分かりません。 違法なのでしょうか? 2. 求人には正社員で募集しておりました。只、試用期間ありと書かれておりませんでした。(採用確認時に初めて知りました。それでも良いとそのときは思ったのですが…) これも違法なのでしょうか? お願い致します。

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回答No.2

試用期間が14日以上、というのは違法でも何でもありませんよ。 ただ、試用期間中かつ入社14日以内であれば予告なしに解雇できる、とされているのであって、つまり入社後14日を超えているのに試用期間中だからといって解雇予告なしに解雇した場合は違法になるのです。念のため。 1.正社員として採用であれば雇用期間に定めはなかったのですよね? であれば「期間満了による退職」とはならないはずです。 いきなり「雇用期間があった」とするならそれは雇用契約違反です。 2.試用期間があるのは既に書いたとおり特段違法ではありません。 採用(雇用契約)時に説明を受けていれば問題ないでしょう。 その事業主が違法行為をしているとすれば、雇用期間に定めのない正社員を解雇事由にあたってもいないのに「辞めてくれ」と言ったということから、「解雇権の濫用」になるかと思います。本来社員を解雇するには相当な理由が必要であって、事業主が自由に解雇することはできないのです。 しかし質問者さんにとってその上司や社長のいる会社に残留することも良案とは思えません。 もし社長が「辞めてくれ」と言った日から試用期間満了日までの日数が30日に満たないなら、「解雇予告手当」を要求できますのできちんと受け取っておさらばしたほうが余程良いと思いますが、いかがでしょうか。

参考URL:
http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05080101.cfm
mokyumogu
質問者

補足

まず、話は事後になります。退職した状態です。 今更で遅いですが以後、このようにな思いはしたく無いので確認致したく思いました。 社則には試用期間3ヶ月の記載がございます。 試用期間終了後、適性を見て雇用と書いてあります。 それ以上の雇用期間の定めは無かったと思います。 それを「試用期間だからその期間で終了にしよう」でした。 いまだに納得できません。 辞めてくれと言われたのは入社4ヶ月目、残りは2ヶ月ありました。 解雇予告手当の話もしましたが、今回の件は当てはまらないといいように丸め込まれました。(詳しい知識については無知だったのでこの辺りは何も言えませんでした。) 頭に来たのでこの件の対応について文書を提出するように依頼、社判も押させました。この内容も納得できないものですが… 法的に通じるものかは分かりませんが少なからず証拠になるものは押さえております。 私としてもこの対応に呆れたので辞めることにしました。 居ても意味はないと思いましたので。 (経営者は他の方にセクハラ→パワハラをした人でそれだけで呆れました…)訴える気はありませんが労基には報告するつもりでおります。 しかし、職歴が傷ついたのでそれがとても嫌です…消したい…

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その他の回答 (2)

回答No.3

この場合の試用期間は、通常の法で定めた労働契約の外にある特約のようなものです。6ヶ月たって業務がまともにこなせない人間と判断した場合はやめさせられても文句はいいませんと。募集要項に書かないのは不誠実ですが、採用段階で説明があり貴方がその契約を結んだのであればそれは貴方が認めたということです。いまさら文句を言うのはお門違いです。無知だからというのは自業自得です。責任転嫁はいけません。 (念のために言っておきますがだからといって会社が一方的に一存で無能判断を下して首に出来るという意味ではありません。それは別の話です) 解雇予告手当ては即日解雇者に支払うものですので2ヵ月後の解雇予告ではもらえなくて当然です。頭にくるのは勝手ですが、客観的にみて半分は逆恨みもいいとこです。 労基に不満をぶちまけて溜飲を下げた上で次の就職に望んでください。

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  • pouyo
  • ベストアンサー率28% (48/166)
回答No.1

確認したいのですが 試用期間というのは14日と法律で定められており その期間は理由を問わずクビに出来ます 今回は働き始めて14日以内だったのでしょうか? また契約社員・正社員 というのは 単に会社の中での名称であり 法律的に違いがあるわけではありません 離職票に記載するところもないですし 失業保険の受取り方が変わるわけでもありません (期間の定めがある雇用なのかそうでないのかは関係してきます) ですので 試用期間と言っているのが14日以上でしたら違法です (この場合 質問者様のケースでクビには出来ません) また 今回有期雇用契約だったのか そうでなかったのかは 就職時にもらった雇用契約書によります(ハローワークの募集は関係ないです) いずれにせよ 質問者様がどうしたいのか 会社を辞めたいのかやめたくないのか? がはっきりしないと アドバイスしようがありません

mokyumogu
質問者

補足

試用期間は6ヶ月。満6ヶ月で退職いたしました。 ですので話は事後になります。 ちなみに… 現在有効の社則では試用期間3ヶ月です。 それを3ヶ月「能力不足と判断、3ヶ月で見定める」で延ばされました。 物言いをしたのは入社4ヶ月目です。 会社は辞めたくなかったです。 只、上司のいじめ(正確には暴言)が業務に支障をきたしており、それを改善して欲しいと言ったところ(以下は質問をご参照下さい。) 私はこの対応に呆れた+何も言えない弱い立場(試用期間)、無知であったため経営者いうがままになりました。この上司による暴言で辞めた方は2年で6人いるらしいです。 労働契約書は延ばされた後貰っておらず、 このことが起きた後提出の依頼をしました。 そこには正社員、契約社員の記述はありません。 契約更新の有無の欄には「更新しない」と書かれております。 私としては悔しいのでこの件を労基に報告するつもりでおります。

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