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試用期間について
職業安定所に試用期間3ヶ月で現在の会社に入社しました。 求人票にも「試用期間3ヶ月」と書かれていました。 使用期間終了後に私は正社員になれましたが、そうでない人がかなりの人数がいる状態です。 実際に面接に来ると「最初はアルバイトで」と言われる方がほとんどです。 アルバイトの期間が終了したらやっと「試用期間3ヶ月」が始まる状態です。 アルバイトの期間が提示されておらず1年以上アルバイトの状態が続いている人や、嫌気をさして辞めていく人がほとんどです。 アルバイト期間中は時給ですが、残業割り増しが無い上に有給休暇が無い状態です。 下記のHPの要件を満たしていてもです。 http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php この状況は何年にもわたって続いているようです。 こういった問題をどうやって解決していけば良いのか悩んでいます。 労働基準局に訴えた人もいて、実際に基準局の人間もきたようですが解決する様子がありません。 よい解決方法があれば教えて下さい。
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最初に、「労働基準局に訴えた人もいて、実際に基準局の人間もきたようです」ということですが、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つであり、そこの職員が直接会社に行くことはありません。何かの間違いと思われます。 さて、ご質問のうち、残業割り増しが支払われないのは、労働基準法第37条違反となるので、その支払を会社に求めることになります。 また、年次有給休暇は、ご存知のとおりに休暇が発生しているので、あとは、労働者本人が具体的に休暇の日時を指定して休むだけのことです。仮に、会社に休暇は無いと言われても、それは、何の根拠もない戯言に過ぎず、法的に無効です。ただ、その戯言を鵜呑みにして休暇の時季指定もせず、また、休暇を取らないのであれば、法の権利を得られないのは当然のことです。 これらの解決方法には次のものがあります。 1 行政指導(法違反の是正)を求める 労働者本人が労働基準法違反があることを労働基準監督署に申告することになります。なお、年次有給休暇は、本人が休暇を取得したのに、その金銭が支払われない時点で法違反となります。 2 犯罪であることから処罰を求める 労働基準法違反として、労働基準監督署に告訴又は告発をすることです。また、警察署、検察庁に告訴又は告発することも可能です。なお、「労働者が、残業しても残業代が出ないことを知っているのに、残業している」ことは、犯罪成立の片棒を担ぐことになり、犯罪の情状として、会社側の有利になるので、即刻、やめるべきです。 3 金銭の支払を求める 裁判所に、未払いの残業代、行使したのに支払われなかった有給休暇の賃金などを会社が支払うように、判決を求めることです。少額訴訟や労働審判など幾つかの手段があります。 以上ですが、他の行政機関や弁護士会などの手段もあります。 いずれにしても、労働者本人が行動を起こさないと何も始まりません。
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- georgefuku
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そうですね。匿名で監督署に申告する方法がベストだと思いますが会社から犯人探しが始まりますので、それに耐える精神力が必要です。 そもそもこういう社内の労働問題は、波風立てず改善できることはできないのであり、誰かが表立って動かないとどうしようもない、と考えてはいかがですか。 労働基準監督署に申告したことで解雇されそうになったり退職を強要されそうになったら、それこそ会社は犯罪者となります。刑事告訴も可能ですし、高額な慰謝料(2年分近くの賃金相当額)も可能です(いくつかの判例があります)。証拠さえ取れればあっせんや訴訟で勝つことはそう難しくありません。 面倒だからと、何もしないのは泣き寝入りと同じで、何も変わりません。「義を見てせざるは勇なきなり」(孔子)
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社からの犯人探しで特定される事は無いと思います。と、言うのも被害者が一人、二人では済まないからです。 労働基準監督署への申告は改めて行ってみようと思います。
- neKo_deux
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通常であれば、そういう状況での相談先としては、職場の労働組合へ。 状況からして、職場に労働組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、上記のような団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 -- > 実際に基準局の人間もきたようですが解決する様子がありません。 そういう状況だって証言だけでは、労働基準法に違反する事の明確な根拠になりません。 具体的な根拠としては、 ・有給休暇の申請を行い、記録を残す。 休む。 会社から有給分の賃金が支払いされない。 ・残業の根拠となるタイムカードのコピーや勤務時間の記録を残す。 残業代が支払いされない。 などに対して、 会社に賃金の支払いを請求。(内容証明郵便がベスト) 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。 上記の2点を労基署の窓口へ持ち込みし、行政指導やあっせんを依頼。 平行して、支払い督促、少額訴訟を淡々と実施。 とか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 職場には労働組合がありません。 また以前に会社に意見したものが解雇されかけたことがありました。 個人名が出る表立った行動を避けたいのが実情です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働基準局ではなく労働基準監督署のまちがいですね。 労働者本人が動かなければならないのは私も経験上しっているのですが、弱い立場の人ばかりで、告発=既に退職が決まっている状態です。 報復人事もいくつか見てきているので、動きにくいのが実情です。