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退職勧奨について、雇用保険の適用基準
退職勧奨について、雇用保険の適用基準 解雇される予定の職場から退職勧奨を勧められました。 現在この職場には雇用保険に加入している状態で6ヶ月働いているので、解雇の場合ですと雇用保険がすぐに適用されるはずですが、退職勧奨という形の「退職」ですと、解雇扱いと同じに、雇用保険がすぐに適用されるのでしょうか? よろしくお願いします。
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仕事が出来ない 仕事が遅いと言う事は無理ですね。 今の状態なら自主退社となります。これでユニオンに入り労働争議になる方が非常に多い あなたの承諾なく解雇はできません 人事評価の低い社員は他に転進、転職を考えてもらう、そして評価にあたる上司たちは会社のこの意図に沿った評価をすべきである、と述べている。これを言い換えれば、会社は現状に鑑み、今後は余剰人員の整理(解雇)を目的として退職勧奨・強要にまい進していく、ということである。これはまぎれもないリストラ宣言である。 http://www.geocities.jp/gecf_union/GECF_union2/GECF_union2/news10.htm http://www.roudou.net/kaiko.htm 退職勧奨 不当解雇 で検索してください 山ほど出てきます。
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- katyan1234
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その前に退職金や慰労金の話をしましょうよ。 自分からやめたと言われると問題になりますから言わないでね。 まず文書にしてもらいましょう。 通常解雇するには簡単じゃなく労働基準監督署に報告しなければいけない。 後は解雇理由はなんでしょうか・・・それによりますね・・ 非常に悪い事してもそんな簡単に解雇はできないですね。 その理由を別質問でしてもいいぐらい・・
補足
ありがとうございますm--m 解雇理由としては、表向きは「仕事が出来ない」という理由ですが、 実質はトップの好き嫌いによるものです。 上記の解雇理由では、解雇出来るものでは無いと思っています。 よって、向こうとしては、「解雇」扱いではなく「退職勧奨」という形を取りたいみたいなんです。
お礼
ですよね。ありがとうございます。 なんだか力がわいてきました。(=・∀・)ノ