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雇用保険法適用除外の考え方を教えてください
法律に詳しい方、どうか教えてください。 ミスで雇用保険に加入していた。雇用保険料を返すから、受け取った失業給付金を返すようにといわれて困っています。一年前に退職した職場(県の機関)と労働局からです。 理由は雇用保険法第6条第4項の適用除外にあてはまるということです。 私にでた退職手当は、一般の退職手当という種類のもので自己都合退職にあてはまるところの14万円程です。実際は継続雇用の通知がされており、後付の雇い止めです(自宅待機2週間)。 退職後に受給した失業給付金は合計40万円ほどです。 雇用保険の適用除外の部分で「離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、失業給付金及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって、厚生労働省が認めるもの」と書かれていますが、先方の説明では、実際どのくらいもらっているかという支給金額には関係なく、雇い入れ当初から退職手当条例が適用されるので適用除外になり雇用保険に入れないということです。本当に、実際の退職手当の額や失業給付金の額は関係ないのでしょうか? 先方の対応に不審な点が、多くあるので、平行状態が続くようなら、申し立てや訴訟を考えています。 ご助言よろしくお願いします。
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- kgrjy
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回答No.1
>一年前に退職した職場(県の機関)と労働局からです。 双方からいわれているなら、話の筋はあっています。 裁判に負けて、不当利得という重利を覚悟できるなら、 善意無過失ですでに正当な手続きでもらったものを 今更返せはないだろうと、腕のたつ弁護士をやとって 戦いますか?おそらく出資が上回ると思います。 そこまでして名を取るのでしたらとめませんが。
お礼
「双方から言われているならあっている」とのご見解ですね。ご回答ありがとうございます。 似たケースがあるか調べていたら「受けた退職手当等の金額が失業給付金等を上回る場合」という解釈が複数載っていて、今回私がうけた説明と違うので、法律の正しい解釈について知りたいと思いました。 質問は裁判についての質問ではなく適用除外についての解釈でした。余計な事を載せてしまい質問趣旨がずれて失礼いたしました。 判定が不当利益とでたならばもちろん従います。一番はやはり弁護士さんに相談ですね。不審点が多くあり詳しい事情をのせられないので、直接相談してみます。ご助言ありがとうございました。