- ベストアンサー
扶養からはずれないための方法とは?
- パートで働く方が扶養からはずれないための注意点とは?年収や労働条件についての質問に答えます。
- 年収計算や社会保険手続きについて混乱しているパート勤務の方へ。扶養からはずれずに働く方法を解説します。
- 今の会社での働き方がベストな選択肢なのか迷っている方へ。扶養からはずれずに無駄なく働くためのアドバイスをお伝えします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>扶養からはずれない為に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 また、誰に扶養されていますか。 夫婦間なら、1. 税法には「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今現在で総支給額で100万円の所得です… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >(1)今年の1月末支給の給料から計算していましたが… 1. 税法に関しては、1/1~12/31 をひとくくり。 2. 社保に関しては、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね、『任意の時点から向こう 1年間』であって、1/1~12/31 とは限りません。 また、3ヶ月でいくらまでというような決め方を採っているところもあるようです。 3. 給与については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、夫 (親?) の会社にお問い合わせください。 >月額11万を超える月が6~8月、そして今月末で4ヶ月連続になる事で、私がしなければいけない… 1. 税法には関係ありません。 2. 社保に関しては、前述のとおり十把一絡げな回答はできませんので、夫 (親?) の会社にお問い合わせください。 >今の会社で年末までこの調子で働くと、年収計算で140万円前後で… 1. 税法では、扶養者が夫ならぎりぎりで配偶者特別控除の対象。 扶養者が親ならなにもありません。 2. 社保に関しては、年末にこだわる意味がありません。 というか、既に社保の扶養要件を外れているおそれが多分にあります。 >私のやり方はベストな選択ですか… 焦点を絞らないとコメントできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々の御回答をありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 色々勉強になりました。