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社会健康保険の扶養の範囲について教えて下さい

3月31日付けで退職しました。 今年支払われた給料は12月分【1/15給料日なのでそちらも含むのかな?】 ~3月31日までの給料の合計は総支給で82万程です。今月5月~雇用保険支給が始まり、月額にしたら 13万程の雇用保険が支給される予定です この求職難状況ですが 頑張って職を探すつもりです。 仕事が見つかるまでの間 最長約3~4カ月の間 親の社会保険の扶養になれるのでしょうか? それとも、範囲外で 国保加入になるのでしょうか? 家の家庭は、親が社保で誰も国保に入っておらず、 私一人 加入になると、金額が高くなるのですか? ちなみに去年の年収230万弱でした。 大変長文読んで頂き、有難う御座いました。 どうぞ宜しく御願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.親の前年の年収を(親+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >3月31日付けで退職しました。 今年支払われた給料は12月分【1/15給料日なのでそちらも含むのかな?】 ~3月31日までの給料の合計は総支給で82万程です。 親の健保が上記のAかBかによって異なります。 Aであれば上記のように年収ではありません、また過去の収入は問いません。 Bであれば親の健保に聞かなければ判りません。 >今月5月~雇用保険支給が始まり、月額にしたら 13万程の雇用保険が支給される予定です これも親の健保が上記のAかBかによって異なります。 Aであればその日額が3611円を超えるかどうかが問題になります。 Bであれば親の健保に聞かなければ判りません。 >親の社会保険の扶養になれるのでしょうか? それとも、範囲外で 国保加入になるのでしょうか? 親の健保によって異なるのでこれだけでは何とも言えません。 >家の家庭は、親が社保で誰も国保に入っておらず、 私一人 加入になると、金額が高くなるのですか? 一人だからと言って、そのようなことはありません。 国民健康保険の保険料の請求は世帯主のところへ世帯の合計金額が請求されます。 質問者の方の場合ですと世帯の中で質問者の方だけが国民健康保険に入っているとすれば、世帯主である父親のところに質問者の方だけの保険料の請求が来ます。 この場合父親は擬制世帯主と言っていわばダミーのようなもので、請求先として載っているだけであくまでも中身の金額は質問者の方の分だけで父親に関しての負担分と言うのは全くありません。 ただ実際の支払は質問者の方がするのかあるいは父親におんぶするのかは親子で話し合ってください。 もし父親が払ってくれるなら、父親が自分の会社での年末調整のときに社会保険料控除として申請することが出来て若干税金が安くなります。

INDIANRING
質問者

お礼

御早う御座います。お返事遅くなり申し訳ありません。 大変丁寧に答えて頂き有難う御座います。社保、国保、税金廃除まで 分かりやすい回答有難う御座いました★ 社保でも色々な審査があるのですね、勉強になりました。回答して頂いた、文を読みながら考えていくと...やはり、社保の扶養では厳しいみたいですね ちなみに雇用保険支給は 日額4913円でした。 この時点でオーバーしております。 ちなみに親の社保は 会社名/●●健康保険組合でしたが、親に聞くと 審査が厳しめで不可能みたいです。 やはり国保に手続きに行きます。 国保代は自分で払うつもりですが。 月額2万までならまだ良いのですが 3万近いと痛いなーと思いまして[泣] もしかして扶養に入れないかな~?と甘い考えを持ち、こちらに相談させていただきました。 大変丁寧な回答有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.1

>親の社会保険の扶養になれるのでしょうか? 通常、健康保険は扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月108334円以上)が見込まれれば扶養には入れません。 ですので、貴方の場合扶養には入れません。 貴方の親の健康保険が〇〇健康保険組合だと、この130万円の考え方が違う場合もありますが、通常、扶養には入れません。 >家の家庭は、親が社保で誰も国保に入っておらず、 私一人 加入になると、金額が高くなるのですか? 国保の保険料は市町村により保険料の計算方法やその額は異なりますが、1人だから保険料が高くなるということはありません。 保険料には前年の所得や住民税の額により決まりますが、それとは別に「平等割」というのがあり、これは1世帯いくら、というものですから、1人加入でも2人加入でも同じ額で、そういう意味では1人だと割高ということになるでしょう。

INDIANRING
質問者

お礼

御早う御座います。お返事遅くなり申し訳ありません。大変丁寧で分かりやすい回答有難う御座いました★ やはり私は国保ですね。 無知でして、大変わかりやすく、助かりました★ ちなみに親の社保は 会社名/●●健康保険組合でしたが、審査が厳しめで不可能みたいです。

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