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退職後夫の扶養になる場合

今年の12月で退職し夫の会社の社会保険の扶養に入ろうと思っていたのですが 友人より所得があるから入れないのではと指摘されました 今年の年末調整で年収は200万円くらいです すぐに保険の扶養には入れないのでしょうか? よろしくお願いします

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >すぐに保険の扶養には入れないのでしょうか? それははっきり言って判りません。 その理由は前述のように健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがある訳ではないからです、基本的には健保によってバラバラだからです。 例えば質問者の方の夫の健保が協会健保であればAですから前述のように、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから12月で退職して専業主婦となり無職・無収入となれば、退職した翌日から夫の健康保険の扶養になれます。 ですが組合健保であればAであるかもしれないしBであるかもしれません、またBであればそれこそその健保独自の扶養の規定ですから夫の健保に聞かなければわからないということです。 場合によっては夫の健康保険の扶養になれるのは再来年の1月からと言うこともあり得ます。 夫の健康保険の被扶養者になれる場合には、国民年金の第3号被保険者の手続きも忘れずに(通常は夫の会社に申し出れば全てやってくれるはずですが)。

momiyuki
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • DM4958
  • ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.1

社会保険の扶養には入れますが、税金上での扶養は今年は収入オーバーのため無理かと思います。

momiyuki
質問者

お礼

ありがとうございました

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