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被扶養者になる為に必要な収入確認の書類

今月から再就職したのですが、妻(20代後半)は昨年11月に正社員を退職して今年の2月~5月まで計約40万円の失業給付金を貰いましたが、それ以外の収入は今まで一切ありません。その後妻は今までずっと個人で国民健康保険に加入していました。 今回自分が就職した事をきっかけに扶養に入れたいのですが、 扶養の基準としてある※「6ヶ月以上仕事をしていない」に該当しますよね。 その中の 「年収が基準以下の証明」←役場が発行 「現在就職していないことの証明」 「雇用保険の支給が終了したことの証明」 etc... とありますが、この中の「雇用保険の支給が終了したことの証明」の場合は雇用保険受給者資格証または離職票の写しがいるとの事ですが、両方とも何故か無いので、「年収が基準以下の証明」でも良いのでしょうか? また、現在自分が加入している社会保険の任意継続の解除は、10日までに支払わないだけで良いのでしょうか?何か必要な手続きはありますか?

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回答No.3

健康保険の被扶養者になれるのは、主として被保険者の収入で生計を維持している人です。 その条件として  1.対象となる人の年収が130万円未満で、被保   険者の年収の半分未満 となっています。(奥さんですので別居の場合の説明は省かせていただきます。) 今までの収入ではなく、この先の年収ということです。今お勤めはされていないということなのでOKでしょう。  確認資料として雇用保険受給者証の提出を求められているということですが、これは本当に受給が終わっているかを確認するためのものですので、お手元になければ、ハローワークに行けば証明書を発行してもらえます。個人情報の問題がありますので、本人が確認できる免許証等を持参の上、ご本人が行かれたほうがよいでしょう。  次に、ご自身の任意継続保険の喪失ですが、就職の場合、新しい会社での取得日をもって喪失することになりますので、社会保険事務所もしくは健康保険組合に連絡すべきです。

noname#26782
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>「雇用保険の支給が終了したことの証明」 失業給付の受給終了日を確認するので受給資格者証は必要だと思います。職安に再発行を打診してみてください。 任意継続は新しい資格を取得した時点で喪失します。任意継続の保険者に喪失届を出すようです。

noname#26782
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>扶養の基準としてある※「6ヶ月以上仕事をしていない」に該当しますよね。 そんな基準はありません。あなたの入っている健保ではそんな基準があるんでしょうか。収入があっても基準内であるならば被扶養者として認定してもらえますよ。 >この中の「雇用保険の支給が終了したことの証明」の場合は雇用保険受給者資格証または離職票の写しがいるとの事ですが、両方とも何故か無いので 何故ないんでしょう。給付を受け終わったら捨ててしまったということですか?雇用保険の方は明るくないので話半分で読んでいただきたいのですが受給を終了したと言う証明は再発行してもらえるのではないでしょうか。 扶養申請をする場合にはたいがいそういったものは提出するものです。きちんと保管しておくべきです。 >また、現在自分が加入している社会保険の任意継続の解除は、10日までに支払わないだけで良いのでしょうか?何か必要な手続きはありますか? 任意継続の保険料を支払わなければいいという考え方はやめてください。本来の「資格喪失」ではありませんので。 再就職した場合には任意継続加入している保険者(保険組合など)に必ず連絡してください。再就職した証明(新しい保険証のコピー)や保険証の返却など必要な手続きがありますから。 詳しいことは加入している保険者に聞いてみるのが一番です。

noname#26782
質問者

お礼

>扶養申請をする場合にはたいがいそういったものは提出するものです。きちんと保管しておくべきです。 どうやら失業給付金申請時に提出してしまったようです。 参考になりました。早速社会保険事務所に連絡します。

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