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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入る場合の計算方法と退職後の年金について)

扶養に入る場合の計算方法と退職後の年金について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の扶養に入るためには、差引支給額の1~8月までの合計が130万円以下である必要があります。
  • 税法上の扶養の際にも130万円以下である必要があります。年末調整の際に確認する必要があります。
  • 扶養に入った後の健康保険は、主人の健康保険の扶養になります。専業主婦の場合も年金の支払いは不要ですが、手続きが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.5

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 税金の扶養であれば失業給付は非課税なので考える必要はありません、しかし健康保険の扶養であれば失業給付も収入としてカウントされます。 <字数制限により続く>

maron1208
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございました。 扶養について とてもよく理解できました。 確定申告の際の記入方法まで記載があり、助かります。 年末に参考にさせていただきながら書類作成します。 141万円を超えないように8月は勤務調整して働こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

<前回の続き> >扶養に入れるかどうか、年収130万以内という計算方法がわからず 教えてください。 健康保険の扶養と言うことですね。 >(1)支給額合計 - (所得税+雇用保険+社会保険+交通費)=差引支給額  この差引支給額の1~8月までの合計が130万以内であれば よいということでしょうか。 全く違います。 前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 ただし失業給付を受ける場合は日額が3611円を超えると扶養になれないということで、やはり年収ではなく過去の収入も問わないと言うことです。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければわからないということです。 >(2)主人の会社に問合せしたところ、年収の事は聞かれずに退職後扶養に入れますと 回答をいただきましたが年末調整の際の税法上の扶養の際に130万以内でないと いけないということでよいのでしょうか。 ですから年末調整は税金の話なので健康保険の扶養とは直接関係ありません、税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしてはいけません。 >(3)扶養に入れた後の健康保険は 主人の健康保険の扶養になるということだと理解したのですが 年金はどうなるのでしょうか。 専業主婦になった場合は、年金の支払いが不要とよくきくのですが 私の場合も対象なのでしょうか。その手続きも主人の会社がしてくれるということでしょうか。 それとも、私が役所で手続きが必要でしょうか。 夫がサラリーマンで厚生年金に加入していて、その夫に扶養されている妻は国民年金の第3号被保険者となって保険料はなしで国民年金に加入できると言うことです。 夫の健保がAであれば健康保険の扶養になれれば第3号被保険者になれますが、夫の健保がBであれば健康保険の扶養になれない場合でも第3号被保険者になれる場合があります。 また失業給付を受ける場合は日額が3611円を超えるとやはり第3号被保険者になれません。 夫の健康保険の扶養になるときは夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、そのときに一緒に「国民年金第3号被保険者種別変更届」を提出します。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>8月末で退職することになりました。扶養に入れるかどうか、年収130万以内という計算方法がわからず  ・8月で退職するので、退職後はご主人の健康保険の扶養に入りたいとの意味ですね  ・>年収130万以内   これは年収ではなく、これから1年間で見込まれる収入のことです・・130万を超えない   (9月の収入見込みが10万なら、これを1年間にしたら10万×12ヶ月で120万と見込みます    この金額が130万を超えるか超えないかで判断します) >(1)  ・なので(1)は関係有りません >(2)  ・>主人の会社に問合せしたところ、年収の事は聞かれずに退職後扶養に入れますと回答をいただきましたが   これは退職が8月、9月から無収入なので、0円×12ヶ月=0円<130万になり130万を超えないので、健康保険の扶養に入ることは出来ます・・・との回答  ・>年末調整の際の税法上の扶養の際に130万以内でないといけないということでよいのでしょうか   健康保険の扶養と、税金の配偶者控除・配偶者特別控除(質問者様が扶養として使われている言葉の本来の意味)は別なので関係有りません   貴方が年末調整した金額で、ご主人が配偶者控除(103万)、配偶者特別控除(103万~141万)を受かられるかどうかの金額 >(3)  ・健康保険の扶養の書類を提出する際、国民年金の第3号被保険者に入る用紙も一緒になっています  ・その為、貴方に関する、健康保険料の負担は無し(保険料0円)、国民年金の保険料の負担は無し(保険料0円)   になります・・・ご主人の保険料(健康保険・厚生年金)は現在と同じで変わらず  ・ご主人が貴方を健康保険の扶養に入れる手続きをすれば、貴方が行なう手続きはありません

maron1208
質問者

お礼

早速のご回答 大変助かりました。 主人の保険料(協会けんぽ)は現在と変わらず 健康保険の扶養に入れるのですね。 手続きも自分でしなくてよくて助かりました。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら入れます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >(1)支給額合計 - (所得税+雇用保険+社会保険+交通費)=差引支給額この差引支給額の1~8月までの合計が130万以内であればよいということでしょうか。 いいえ。 健康保険の扶養ですね。 前に書いたとおりです。 通常、過去の収入は関係ありません。 >(2)主人の会社に問合せしたところ、年収の事は聞かれずに退職後扶養に入れますと回答をいただきましたが年末調整の際の税法上の扶養の際に130万以内でないといけないということでよいのでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおりです。 税金とは関係ありません。 なお、税金上の扶養についても前に書いたとおりです。 ただ、雇用保険の給付金を日額3612円以上(1年間に換算すると130万円以上になるため)もらうようなら、その受給期間中は扶養には入れません。 >(3)扶養に入れた後の健康保険は 主人の健康保険の扶養になるということだと理解したのですが 年金はどうなるのでしょうか。 専業主婦になった場合は、年金の支払いが不要とよくきくのですが私の場合も対象なのでしょうか。その手続きも主人の会社がしてくれるということでしょうか。 そのとおりです。 通常、健康保険の扶養と3号被保険者(貴方のようなケース)はセットです。

maron1208
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 扶養の種類がよく理解できました。 健康保険は主人は協会けんぽですので、退職後無収入になるので加入できるとのことで 安心いたしました。 健康保険の不王と年金3号被保険者はセットで考えるのですね。 ありがとうございました。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.2

「扶養」と一口に言いますが、実は3つに分かれます。 まず、税金上の扶養、そして健康保険及び年金の扶養、最後に会社によって有無もレベルも異なりますが手当等の扶養です。 (1)について 税金は、年間の所得が38万円以下であることが条件です。退職していようが、在職中であろうが、関係ありません。詳しくはタックスアンサーをどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 退職される際、または退職後に源泉徴収票が貰えるでしょうから、そちらでご確認できます。 もし、お給料以外に収入がおありだと、そちらの所得も足さなくてはいけなかったりしますから、ご注意ください。 保険の「年間」というのは、その人の収入状況が変わった時点から、向こう1年で考えます。過去にどの程度の収入があったのかは関係ありません。極端な話、月に数百万の収入があった人でも、来月から絶対に無収入ならば扶養に入ることができます。 (2)について 確かなことは分かりませんが、保険または会社の手当制度について答えただけの可能性もあると思います。 あるいは、単純に年間所得を確認することを忘れたか。 (3)について 健康保険については、ご主人が厚生年金の加入であれば、第3号被保険者となりますので、国民年金に入る必要がありません。質問者さまのお見込み通りです。 手続きが必要か、どんな手続きをするのか、は質問者さまの現状で変わります。会社の厚生年金だったのであれば、退職と同時に脱退になりますし、国民年金ならば、お見込み通り役所で手続きが必要です。今、加入していらっしゃる健康保険へも、手続きをご確認されることをお勧めします。 また、社会保険については失業給付を受給されるのであれば、その間は入れないケースがほとんどです。 退職、お疲れ様でした。 いろいろと手続きが面倒だと思いますが、遅れると損をしてしまうことも多いので頑張ってくださいね。

maron1208
質問者

お礼

困っていたところ、早急にご回答いただきまして大変助かりました。 ありがとうございました。 「扶養」に関していろいろ種類があることを理解できました。 健康保険の扶養ですが、すぐに入れると理解でき安心いたしました。 失業給付をいただく間は健康保険の扶養から外れてしまうのですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養に入れるかどうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルからもお話からも 2.社保の件ですね。 >(1)支給額合計 - (所得税+雇用保険+社会保険+交通費)=差引支給額… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般的には、過去のことは関係なく、この先 1年間の収入見込みが問われます。 >(2)主人の会社に問合せしたところ、年収の事は聞かれずに… だからそうでしょう。 >年末調整の際の税法上の扶養の際に130万以内でないといけないということで… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(3)扶養に入れた後の健康保険は 主人の健康保険の扶養になるということだと理解したのですが… それは認識が違います。 健保と年金はセットです。 >年金はどうなるのでしょうか… 国民年金第 3号被保険者。 >それとも、私が役所で手続きが必要でしょうか… 現在が国民年金なら必用です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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