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建設業の専門工事業における労務費不払いの問題
- 建設業の専門工事業において、弊社下請負Aが同業者Bに対して労務費不払いで困っています。
- BがAに対しての出来高支払いを止めて、弊社から不足分を支払ってほしいと相談しています。
- Aの承諾なしにBに支払う必要があるのか、詳細を教えていただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
・BはAが雇った労働者であること ・BがAから賃金支払を受けてないこと ・質問者さんが特定建設業者であること ・労基署からAに対し未払い賃金の支払命令がでているにもかかわらず履行されていないこと 上の条件を満たしている場合、許可行政庁から労務費立て替え払いの「勧告」がでることがあります。他の回答者がいうような義務ではありません、勧告です。ただしすでに全額Aに支払い済みでもでます。連絡がとれないとなると、でる公算が高いです。 BはAと同業者であるなら、雇用関係にあるのか?という疑問があります。今回の契約が仕事の完成を約した請負であれば、この条件に当てはまりません。 ただしBの抱えてる職人に対しての賃金支払い義務はBにあります。上の4要件中Bは「Bの雇った職人」、Aは「B」に読み替えて判断されます。Bは行方をくらましてませんから、勧告はでる公算は低いでしょう。でても、Bにでなく、Bの雇った職人に未払い賃金を支払うことになります。払うのも質問者さんの現場にでた分のうち未払い額だけです。 建設業法第41条 2項 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
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- kgrjy
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#4です。 「特定」建設業の対語は「一般」建設業です。 専門工事業者でも、「特定」の許可を得て営業している業者もいます。お話からして質問者さんは、一般建設業許可をおもちで、今回の請負工事は1次下請ということのようですね。 御社が発注した先はAであって、書類上BはA雇用、質問者さんとBはなんらの関係はありません。しかしBおかかえ職人もいるわけですか?変な話です。Aへの未払工事代金がまだあるなら、行方不明者Aへの公示送達の手続きをして供託し、面倒ごとから離脱する手もあります。司法書士さんに相談してください。 まとめると、お客から直に請けた元請特定建設業者がいるのなら、そちらに話をもっていけといえば済むことです。その前にAとの関係を清算することが先でしょう。
お礼
またもやの御回答ありがとうございます。 弊社としましても、ご教授頂いた内容で顧問と相談しております。 有難うございました。
- from_0k
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No2に賛成。
- nami250
- ベストアンサー率33% (17/51)
こんにちは、大変ですね。 建設業の労務者賃金は建設業法で守られています。 簡単に言うと、「元請は、当該工事に関わった全ての労働者の賃金が、確実に労務者本人に行渡っているか、確認する義務がある。」ということです。 今回の場合、A社が所在不明でB社潰れて、その職人個人から請求があれば、元請は、その請求に応じる義務があります。(日報などで、勤務状況が確認出来る物について) B社が存在している間に、手当てした方がいいですよ。(大きな被害に成りそうなら専門家に相談ですね)
お礼
なるほど、やはり労務賃金優先ですか。実は、Bは痺れを切らしたらしく、労働組合を使ってゼネコンに請求してきており、ゼネコンから今回の件の説明を要求されました。 一応、弊社の顧問の先生(会計士)に事情を説明したのですが、今回の場合非常に難しいケースと話していました。下請法だと弊社は善意の第三者にあたるらしく、柔軟な対応をしようとしていますが、Aが音信不通なのが問題です。Aの財産保護の観点だと、要求額の支払いは困難ですし、立替払いも弊社の約款では原則しないことをうたっております。立替払いをするには弊社とAの協議をし、労務債権譲渡しないといけないことも記してあります。 更に支払いを阻害する様々な要因があり、AとBの間の契約書は交わされておらず、口約束で働いていたことも要因の一つになっています。作業日報もAの記録とBの記録では相違点もありますし、Bの請求額もゼネコンに対してと弊社に対してでは、金額が異なっています。 ただ、末端の労働者の立場も考え、親身に対応しようと考えております。 御回答ありがとうございます。
- mukaiyama
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>弊社下請負Aが同業者Bに対しての労務費不払いで困っています… あくまでも A-B 間の契約に関わる問題であって、あなたの会社には全く関係ない話です。 >BがAに対しての出来高支払いを止めて弊社からBに不足分を支払ってほしいと相談されています… >※Bが弊社の現場で働いているのは知っておりましたが、直接契約している訳では… 門前払いでよいです。 >この場合、Aの承諾なしにBに支払わなければならないのでしょうか… >※Aは倒産や破産はしてませんが、連絡がつかない状況です… 無断で支払ったところで、A に対する債務がその分だけ減るわけではありません。 A が倒産したのでない以上、いずれは A へ支払わなければならないのですから、二重支払になりますよ。 >※Bの抱えている職人は家賃も払えないと相談されています… B の経営者に運転資金が足りないだけ。 人を雇って事業を営むには、二月や三月ぐらい入金がなくても、従業員の給料だけは払えるよう運転資金を確保しておかねばなりません。 自転車操業の零細事業者に、お情けなど無用です。
お礼
非常に参考になりました。 有難うございます。
補足
御回答ありがとうございます。 弊社は専門工事業者ですので、特定建設業者ではありません。 特定建設業者の立場から言うと、一次下請負(弊社)と二次下請負業者(A)さらに三次下請負業者(B)となります。Bも直接雇用しているわけではありませんし、雇用契約も交わしておりません。 ただし、問題発覚後に調べてみると、建設業法・雇用改善法に基づく変更の届出書で、Aの名簿にB職人が載っており、A所属ということになっております。書類上、弊社の下請け業者になるのでしょうか・・・? そこで問題なのが、AがBに対しての雇用契約を結んでいないものと推測され、Bに対する賃金が幾らなのか不明という点です。 なかなか難しいケースですが、誠意を持って対応したいと思っています。