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請負契約か教えてください

請負契約とは成果物に対して責任を負うということだと考えていますが 下記のような状態で請負契約は成り立つのでしょうか? ・請負元A社と請負先B社が請負契約を結びB社にて勤務している。、 ・業務を請け負うという形で契約をしている ・成果物を提出している。 ・お客様から直接指示が出ている。 ・パソコンなど業務に必要なものは借りている。 ・成果物に対していくらというわけではなく、1ヶ月1人いくらという形で契約している。 ・1人あたり1ヶ月の就業時間など把握されている。 ・勤怠についてもシェアされていてお客様は把握している。 ・一ヶ月の成果は特に定められていなくこの業務を行うという形になっている。 ・ただお客様的にやってほしいことがあるとやってくれといわれ必須になってしまう。 後から必須になったものは別途金額が支給されるわけではない。 上記のような感じなのですが、これは請負契約といえるものなのでしょうか? 請負契約だからいくらでも働いてもらってかまわないといわれるが当月に一ヶ月の成果を 決めていないのだから何が終わったら契約満了したことになるのか分からないという現状です。 これは請負契約といえるか教えてください。 情報不足などありましたらご指摘ください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

状況がややこしいのですが、 A対Bの関係と、A対あなた、B対あなた、の関係をそれぞれ別個に考えないとはっきりしないのです。 A対Bは請負なのでしょう、たぶん、委任でも同じです。法的には委任は法律業務の事ですが、一般的な言葉の意味としては内容的には同じ事を指します。 3者いますから、ただ、支払われているとかだけ書かれると分かりません。誰が誰にどうしている、かが重要なポイントになります。 問題は、B社の社員、つまりB社に雇用されているあなたが、A社の仕事を請け負う、Aの指揮命令下で仕事をするという事です。B社と全く関係なく、副業としてやるなら別問題ですが、あくまでB社の社員として、B社から賃金をもらい、A社から直接賃金をもらうわけではないのであれば、問題です。 その場合、業態としては派遣業務であり、A、B、あなたの3者で派遣契約を結ばなければなりません。Bは派遣業登録が必須で、業種によっては不可です。 指揮命令 作業時間が決められる。 どこででもできる作業にもかかわらず、作業場所を指定される。 作業方法について、細部まで指示される。 作業に必要な道具や経費、人員などが与えられる、もしくは自身で採用できない。 etc 上記のような事柄を総体的に見て判断されます。必ずしも1つの事柄だけで単純には決まりません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

残念ながら、「税法上」は、「給与」と「外注費(報酬)」の明確な線引は【ありません】。 判断が難しい「境界線上」については「グレーゾーン」です。 つまり、「税務調査」で否認されなければ「給与」「外注費」のどちらでも良いということになるわけです。 ということで、人それぞれ判断が違っても「あきらかに給与」「あきらかに外注費」というケース以外は、「誰も間違ってはいない」という結論になってしまいます。 『給与か外注か? その判断基準は』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『事業所得と給与所得』 http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97/ 『給与と報酬の違いとは?』 http://zeirishi21.blog39.fc2.com/blog-entry-2.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※上記のような事情があるため、税務署の職員さんによっても見解が異なってもおかしくはありません。

tatsuszk
質問者

補足

参考URLありがとうございます。 私はB社の社員なので給与はB社に貰っています。 知りたいのはA社とB社が結んでいる契約はほんとに請負契約で正しいのかということでした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

A社とB社は請負ですね。そういう事を聞きたいのじゃないって? B社で仕事をしている人なのですね? 業務や指示の具体的内容、労働時間の把握ではなく、指示、拘束があるのかどうか、その辺りの状況次第かと。 また、あくまでB社対そこで業務している人との関係であり、A社は直接の関係は無いはずです。 それとも、成果物は直接A社へ提出している? では、報酬はどのような形で?

tatsuszk
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >>A社とB社は請負ですね。そういう事を聞きたいのじゃないって? ⇒それを聞きたかったです。請負契約だけどやっていることは委任契約的な働き方をしているのではないかと思っていましたのでその疑問を解消したかったです。 私はB社の正社員です。 A社から請負業務を受けてA社に勤務しています。 指示はしばしばあります。拘束はどのような場合をいうのでしょうか? 成果物はA社に提出しています。 報酬は一人当たり○○万円/月で支払われています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>B社にて勤務している… >成果物に対していくらというわけではなく、1ヶ月1人いくらという形で… >1人あたり1ヶ月の就業時間など把握されている… >勤怠についてもシェアされていてお客様は把握… これらの部分からは、やはり「雇用」されているのであり、支払われるお金は「給与」であると判断せざるを得ません。 請負ではありません。 請負 = 個人事業者であるためには、少なくとも上の 4点はすべてノーでないといけません。 (職種によっては多少の違いはある) 往々にしてこの形態で「業務委託」などと称している企業も一部にはあるようですが、社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」であることが多いようです。

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