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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用と請負について)
雇用と請負について
このQ&Aのポイント
- シルバー人材センター経由での契約で貴重な戦力となっているシルバー社員が社会保険加入を求められている
- 会社としては社会保険負担を避けたいため、個人との請負契約を検討している
- しかし、会社が機械道具を提供し、作業場所は会社内であるため、請負契約が労働監督署によって雇用と判断される可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
業務請負というのは、通常、業務請負業者は、発注する会社と時間、若しくは人数、若しくはその双方で業務を請け負い、自らが契約した人間をその現場なり、会社に派遣する、と言う方法です。 この方法で、仕事を発注している場合、労働者と雇用契約を交わしているのは請負業者になりますから、発注している側に、社会保険加入義務は生じません。 もし、あなたの会社がシルバー人材センターを通してこられた方々と、直接、雇用契約を交わしておられるのであれば、シルバー人材センターではなく、あなたの会社に社会保険加入義務が生じます。 しかし、上に書いたように、あなたの会社が契約を交わしているのがシルバー人材センターのみで、ここの労働者と、雇用契約をしていないのであれば、社会保険加入義務はシルバー人材センターの方に発生します。 シルバー人材センターのWebサイトでは、「無料職業紹介」と、「請負」の二つの事業?を、行っているという紹介がでています。 あなたのお父さんの会社が、どちらを利用して、労働者を派遣してもらっているかで、全く別の答えが出てきます。 社会保険は、今や、時給労働者であっても、一定時間以上の労働実態があれば、加入義務が生じます。 そのため、その辺のハンバーガー屋とか、小さな店でも、社会保険に加入させています。 あなたの会社に義務が発生する場合、対策としては、一人一人の労働時間を計算して、社会保険加入義務が発生しないようにすることぐらいしかありません。 しかし、当然、雇う人数は多くなるので、人件費の増加が、社会保険料の負担を超えることの方が多いと思います。
お礼
buffaloes様 この度は御礼が遅れまして大変申し訳ありませんでした。 ご回答を参考にさせていただきます。 ほんとうにどうもありがとうございました。