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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委託で勤務する場合の税金に関してご質問させてください。)

委託で勤務する場合の税金について

このQ&Aのポイント
  • 委託で勤務する場合の税金についてのご質問です。
  • 交通費を経費として落とすための手続きについてお知りになりたいようです。
  • 個人事業主としての手続きに関連していると思われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.一日の勤務時間は8時間、一週間で5日勤務… 勤務場所と勤務時間がきちんと決められ、上司の指揮監督の下に仕事をするなら、税法上は「給与」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >このような場合、自分で確定申告することになるのはわかりますが… 「扶養控除等異動申告書」は提出せず「年末調整」もしてもらわないのなら、自分で確定申告をしなければなりません。 そのためには、年末の内か年明け早々に、『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf を交付してもらう必用があります。 >交通費を経費として落としたいのですが… 給与には「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に発生している場合のみ、経費を計上することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >こういった場合、個人事業のなんとか?の手続きをしないといけませんよね… 少なくともお書きの勤務形態では、個人事業主ではありません。 個人事業主なら、お客様から仕事だけをもらって、その仕事は自宅もしくは自分の好きな場所で、好きな時間にこなせばよいのです。 その上で決められた日時までに完成した仕事を届けるのです。 あなたの場合、そうではないでしょう。 ただ、お客様が「委託」の文言を使うところを見ると、「給与として支払うのではない。」と強弁するかも知れません。 これは社会保険料の事業主負担分などを節約するためで、「偽装請負」と言います。 とりあえず『個人事業の開業届』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf の PDF を印刷して必要事項を記入し、税務署でありのままを話し、個人事業主でよいか聞いてみましょう。 偽装請負ではないと税務署が判断したら、給与ではなく「事業所得」として確定申告をすることになります。 事業所得なら、交通費に限らず必要な経費はすべて『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に記載し、『確定申告書 B』(Aではない) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf とともに提出します。 >個人事業主として手続きをしたようが税金などの問題で、いいのでしょうか… 実質的に、他人に雇われる普通のサラリーマンですから、個別の経費を計上する「事業所得」より、『給与』として「給与所得控除」を適用させるほうが、税金は安くなると思います。 >その場合、支払われるお給料はノートなどに書いたものでも大丈夫なのでしょうか… 事業所得として申告するなら、近距離の電車バスなどは、領収証までは必用ありません。 ただし、「現金出納帳」を毎日付け、「業務日報」なども残しておく必用があります。 ノートなどと安易に考えていてはだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

karin9911
質問者

お礼

ありがとうございます。 >1.一日の勤務時間は8時間、一週間で5日勤務… こちらは自分の勤務時間であって 会社(委託美容室です) では決まってないのですが・・ 雇用形態?が委託美容室っていう表向きだったので・・ 助かりました!

その他の回答 (1)

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

まず、勤務形態についてです。 雇用契約ですか?業務委託契約ですか? 雇用契約であれば、もらうお金は給料と言う事なります。 この場合、諸経費の計上は認められませんが、通常は交通費は雇用者負担になります。 なお、給与であれば確定申告の必要はありません。(他に確定申告要件があれば別ですが) 業務委託契約であれば、もらうお金は売上であり質問者さんは個人事業者と言う事なります。 この場合、諸経費の計上は認められます。 税務署に対し、個人事業開業届出等を提出し、個人事業者として確定申告をします。 この際、売上や経費を帳簿付けしていく必要があります。 売上については、口座に振り込んでもらうのが一番ですが、手渡しでもらうようでしたら複写式の領収書を用意して受け取った際に渡すようにすれば控えが残るでしょう。 それもままならない場合、最悪ノートに記載するだけでもいいかもしれませんが、お勧めは出来ません。 経費については、原則領収書が必要ですが、電車賃や慶弔費等領収書が出ないものもあります。 この場合、領収書はなくても大丈夫ですが、明細を記録しておく必要があります。

karin9911
質問者

お礼

ありがとうございます。 >雇用契約ですか?業務委託契約ですか? 業務委託の美容室で、好きな時に行ってお客さんからの支払いの50%を 自分の給料として支払われるっていう感じです。 会社が保険に入らずに自分で所得税などをまとめて 確定申告のときに払う形なんでしょうかね??