- 締切済み
業務委託
宅配の個人事業主です 委託している配達員が無断退職しました。 契約通り支払停止や損害賠償請求するにはどのような手続が必要ですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
それはあなたが事業主で、業務委託契約を結んでいた人が勝手に仕事を辞めたということでしょうか。 この場合は契約の不履行になりますから、民事訴訟で「相手が勝手に仕事を辞めたことで生じた損害」を損害賠償請求することになります。 まず契約としては委託期間を定めているはずですから、勝手に委託を打ち切ることは契約上出来ません。委託先にはこの期間は定められた労働を提供する義務が発生します。 仕事をしなくなれば当然、「仕事をしていたところまでの報酬」は発生しますが、「仕事をしなくなったところからの報酬」は発生しません。支払う必要がありません。 報酬としては「働いた分」は渡してからの損害賠償請求となりますが、どの程度まで求めることが出来るかはケースバイケースですから、素直に弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 業務委託の契約は労働基準法の対象外です。民法上の公序良俗に反しない限り、契約は有効とみなされます。(あまりに無茶な内容はダメということです) それこそ「辞めたことで何日間か手配が遅れる配送物が発生し、損害が発生」とか「急遽、募集をすることになり、事業主側に急な経費をかけさせることになった実損害分」とかそういう部分での請求になります。 請求額として弁護士に依頼すると却って損することもありえますので、まず「弁護士に相談」でどれぐらいの金額を請求できるのかを知っておくべきと考えます。 請求に関しては 1.裁判所へ訴訟を行う 2.審理が行われる 3.命令の執行 です。 支払い停止については、労働分の報酬は渡しておくべきとは考えますが、「業務委託の一方的な解除に伴う報酬の支払い停止」として未払い分の支払いを「理由をつけて」一時停止しておくことも考えられます。契約上どうなっているかによると思われます。支払わなかったことによって「支払いが滞った」とみなされて、支払わなかった報酬に遅延損害金が付く可能性もあります。 支払いの停止は文書で「いついつから業務委託契約が履行されていない」として、支払いを止める旨を通知することでわかりやすく証拠を残せます。(場合によっては内容証明でも良いでしょう) 弁護士に相談するなら、この部分も含めて相談されるとよいでしょう。