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在宅勤務(厳正徴収無し)での確定申告
妻が在宅勤務をしているのですが、勤務先(個人事業主)は源泉徴収などを行っていないようです。妻が得た収入は去年は0円。今年は50万円くらいになる予定ですが、確定申告を行わなければならないのでしょうか(経費として書籍などは購入しましたが領収書などが残っていないために、収入額が所得になると思います)。実は、勤務している(妻は所得を得ている)ということで、子供を市の保育園に預けているので、何かしらの公的な勤務証明を得る必要があります。また、仮に50万円として申告した場合、何の税金をいつどのくらい支払う必要があるのでしょうか。
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>仮に50万円として申告した場合、何の税金をいつどのくらい支払う必要があるのでしょうか。 妻の在宅勤務が給与所得ならば給与所得控除後の金額は0円。つまり所得は0円。 妻の在宅勤務を事業として考えるなら、早急に青色申告の届けを税務署に申請する事です。用件にかなう帳簿を備え付ければ55万円の青色申告控除があります。55万円の青色申告控除を使っただけでも所得は0円です。帳簿と言っても、出入りが多くないので1年間で2ページくらいと思います。 所得が0円なら夫の扶養家族にもなります。
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- angel_ring
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>次年(収入を得た年の次の年)は所得税も住民税も税金は全く支払わない状態で、妻に給与があったことを証明できる(確定申告書の写し)のでしょうか。 区役所で証明書を発行してもらい、 それを使うのが普通です。「課税所得なし」 という証明をしてもらえます。 証明書の名前は「所得証明書」だったか 「課税証明書」だったか、記憶は定かでは ありません。 それから、住民税の基礎控除は33万円で 必要経費が0円だった場合の所得が 33万円から38万円の間なら住民税だけが かかる事になるそうです。
- angel_ring
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まず、必要経費は「領収書」は絶対条件ではありません。 本なら、現物があれば、必要経費として参入しても 問題はないでしょう。税務署から指摘を受けたら訂正 したら良いだけです。 また、交通費も原則として領収書はないものなので、 「自分の記録」だけでも大丈夫です。 課税については38万円の基礎控除があるので、 必要経費が0円でも、課税所得は12万円となり、 所得税は1万円ほどで、住民税はそれより安いでしょう。 この際、パソコンを必要経費で購入すれば・・・
補足
早速のご回答ありがとうございます。もし年内の給与が基礎控除内(38万円以下)の場合には、課税所得が0円となると思いますが、その場合に確定申告をすると、次年(収入を得た年の次の年)は所得税も住民税も税金は全く支払わない状態で、妻に給与があったことを証明できる(確定申告書の写し)のでしょうか。