- ベストアンサー
副業で受けた給料の税金は戻ってくるのか?
- 正社員勤務の会社に内緒で副業をしていた人が受けた給料の税金を取り戻すことは可能か。
- 個人事業主として開業すべく勉強中の人が、節税をするためには青色申告がよいのか、白色申告がよいのかについて悩んでいる。
- 個人で音楽の仕事を請けながら、所属していた聖歌隊の仕事も続ける予定だが、収入が不安定であるため、どのような申告方法が適しているのか迷っている。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
■会社の給与:源泉徴収票 ■聖歌隊 平成23年分 支払調書 (過去一度も確定申告をしたことがありません。6000円弱の税金が源泉徴収で引かれています。) ■特に支払調書をもらっていない収入 作品買取 10万円(仮)の仕事をしたのですが、こちらは、支払調書等ありません。税金が引かれた状態で、銀行に振込みがありました。 1 年末調整がされてるサラリーマンが20万円以下の給与以外の所得を得てた場合には、確定申告書を提出する義務はありません(所得税法第121条)。 2確定申告書を作成すると、還付金が発生する場合(下記)には、確定申告書の提出によって還付が受けられます。 聖歌隊報酬と作品買取報酬いずれも、給与ではなく源泉徴収がされてるなら「報酬」です。 報酬は事業所得(個人事業の開始届けを税務署に出してるか出してないかは無関係です。所得の区分として事業所得という区分があるためです)、あるいは雑所得になります。 いずれにしても「収入金額ー経費」が所得になります。 給与所得+事業所得(または雑所得)が「一年間の所得」になり、これから所得控除と云われる医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除をひいた額に税率をかけて「年税額」を出します。 年税額は「あなたの一年間の所得にかかる所得税」という意味です。 年税額から、源泉徴収されてる所得税を引きます。 差額が「+」なら確定申告によって所得税を納付します。 差額が「マイナス」なら、還付を受けられます。 以上が「確定申告をして還付をうけられる」制度の簡単なシステムです。 ご質問者の場合には、聖歌隊報酬と作品買取報酬という「収入」から経費を引いて事業所得(または雑所得)とします。 報酬からの所得税は、10%引かれてることに注意です。 振込金額が9,000円だとして、貴方に支払いがされてる報酬額は1万円です。 収入が9,000円として申告しないように注意してください。 収入が1万円、源泉所得税が1,000円と把握して、確定申告書を作成します。
その他の回答 (4)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
質問です。 「聖歌隊の事務所から、毎年源泉徴収票が送られてきています。」のご質問分で源泉徴収票というのは、本当に間違いがないことですか。 支払調書とか別のものではないですか? 回答がまるっきり変わります。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>この場合、税金は戻ってきますか? 給与所得の源泉徴収票だとして、 支払金額10万円未満の源泉徴収票の、各年の源泉徴収税額はいくらになっていますか。 ・0であれば、申告したところで税金をわずかでも納めなくてはならない可能性が高いです。 その場合でも貴方は、給与を1か所から受けていて他の所得が20万円を超えないケースと考えられますから、確定申告をしなかったとしても問題はありません。医療費控除を申告したいなどの事情でもなければ放っておいたほうがいいです。 ・各年1万円くらいひかれていたのであれば、1年につき5,000円くらいは戻ってくるかもしれません。 (これはあくまで試算です。貴方の給与の額とか所得控除がいくらあるのか全くわかりませんから、 還付申告した場合の計算がご自分で必要です。) 還付申告できる期間は、各年分について翌年から5年です。なんらかの事情ですでに確定申告書を提出した年の分は異なります。
補足
大変失礼しました。資料を確認しましたら下記の3つがあることがありました。 ■会社の給与:源泉徴収票 ■聖歌隊 平成23年分 支払調書 (過去一度も確定申告をしたことがありません。6000円弱の税金が源泉徴収で引かれています。) ■特に支払調書をもらっていない収入 作品買取 10万円(仮)の仕事をしたのですが、こちらは、支払調書等ありません。税金が引かれた状態で、銀行に振込みがありました。 戻ってくる税金があれば、できるだけ戻したいと思っております。 当方、まだ個人事業主として開業はしていない状態です。
- pepenopapa
- ベストアンサー率0% (0/3)
Q1の減泉徴収は個人で申告できますが、1年間しかできません。所得に対して支払った以上はもどりませんので給与によります。 Q2の青色・白色は事業により損得がありますので専門家に聞くか税務署で教えてくれます。また、年間100万以下の別所得は申告の対象にはならないと思いますが、個人経営の場合には対象となりますので注意が必要です。 詳細を語らなくても税務署で相談するのが一番だと思いますヨ。
補足
ありがとうございます。 税務署の特設ブース(確定申告用)でも聞いてみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>聖歌隊の事務所から、毎年源泉徴収票が送られてきています… 源泉徴収票で間違いなければ、所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm は「給与」であり、給与であれば「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、個別の経費を引くことは原則としてできません。 もし、源泉徴収票でなく「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf なら、「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ですから、個別の経費を引くことはできます。 >・衣装等を買ったときの領収書などは残っていない… それではあきらめざるを得ません。 >節税をしたければ、個人事業主開業、青色申告・・という… 節税になろうがなるまいが、開業届は必須。 その上で、節税を図りたければ青色申告承認願も提出。 開業届は開業後 1ヶ月以内とされていますが、遅れてもあまりうるさくいわれません。 一方、青色申告承認願は提出期限が厳格に管理されますからご注意を。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >それより、白色申告の方がいいですか… 青色申告より白色申告のほうが良い点は、記帳や帳簿が簡単なだけ。 納税面では、白色に何のメリットもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
大変失礼しました。資料を確認しましたら下記の3つがあることがありました。 ■会社の給与:源泉徴収票 ■聖歌隊 平成23年分 支払調書 (過去一度も確定申告をしたことがありません。6000円弱の税金が源泉徴収で引かれています。) ■特に支払調書をもらっていない収入 作品買取 10万円(仮)の仕事をしたのですが、こちらは、支払調書等ありません。税金が引かれた状態で、銀行に振込みがありました。 戻ってくる税金があれば、できるだけ戻したいと思っております。 当方、まだ個人事業主として開業はしていない状態です。
補足
大変失礼しました。資料を確認しましたら下記の3つがあることがありました。 ■会社の給与:源泉徴収票 ■聖歌隊 平成23年分 支払調書 (過去一度も確定申告をしたことがありません。6000円弱の税金が源泉徴収で引かれています。) ■特に支払調書をもらっていない収入 作品買取 10万円(仮)の仕事をしたのですが、こちらは、支払調書等ありません。税金が引かれた状態で、銀行に振込みがありました。 戻ってくる税金があれば、できるだけ戻したいと思っております。 当方、まだ個人事業主として開業はしていない状態です。