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企業の会計年度の開始日に法律規定はありますか?

企業の会計年度の開始日に法律規定はありますか? 公共機関などは4月1日~3月31日となっているようですが、民間企業は皆、習慣的に公共機関に倣っているだけで、確か法的な決まりは無いと聞きましたが実際はどうでしょうか? 私の知り合いの企業は会計年度の開始が8月です。 べっと、決算期日がばらばらの場合、納税申告の期日もばらばらですか?税務署はどのように対応しているのですか?

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.6

>企業の会計年度の開始日に法律規定はありますか? ありません。企業によってバラバラです。 >決算期日がばらばらの場合、納税申告の期日もばらばらですか? そうです。 >税務署はどのように対応しているのですか? ほとんどの企業が月末決算なので月単位で考えているでしょう。税務署も毎月のルーチンワークとして対応しているだけのことだと思います。ただし月によってばらつきがあるので、それなりの体制の変動はあると思います。

dpdr4
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

二度目のお邪魔です。 先般、書き込み忘れました。余談なのですが… 以前の会社で、11月に起業して、3月決算にしました。 で、法人税の支払いが5月にはありましたので、一年足らずで、税金を支払う羽目に…(笑) 資金的に余裕はありましたが、ギリギリで運営されてると苦しい結果を招きかねません。 注意して、決算年度をお決めください。

dpdr4
質問者

お礼

大変ありがたいアドバイスありがとうございました。 気をつけます。

  • mi-jirou
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.4

みなさん回答されているとおり自由です。 私の前の会社(2社あって同じ人が代表取締役)では、それぞれ5月と11月でした。 年間を通して売上の伸びる(減る)月とか、比較的忙しくない月とか、どんな理由でも会社の都合で決めてよいです。

dpdr4
質問者

お礼

ありがとうございました。 理由は会社の自由ですよね。

回答No.3

会計年度の期日は会社で決まられます。法律規定はないです。 取引先にあわせてもいいですし・・・会社内容の金銭取引にあわせてもいいかと思います。 >べっと、決算期日がばらばらの場合、納税申告の期日もばらばらですか?税務署はどのように対応しているのですか? < 納税も決算期によりますので、バラバラです。 税務署は、都度対応されます。 余談になりますが、雇用保険・社会保険の会社負担分の納期については,上記に値せず、決められていたかと思います。

dpdr4
質問者

お礼

ありがとうございました。 良くわかりました。

回答No.2

別に事業年度の開始を何時にするかは会社の任意です。 実際2月15日とか5月31日とかの決算期の会社もあります。 以前は半年決算の会社も多かったのですが、、今は殆ど年一回ですね。 これは法人税の申告や株主総会の日程を考えると、自然にそうなったのですが、開始日は今でも自由です。 多くの法律、特に法人税関係は4月1日に施行となるので、決算期が3月であるとそれと法律の変更が一致するというメリットがあります。 でもそれは気にすることはなく、逆に3月以外であれば税務署も法務局もすいていて、相談がしやすいということがあります。

dpdr4
質問者

お礼

税務局がすいていれば、相談もしやすいと成ると、納税側にとっても良いですね。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんばんは 実際に企業の会計年度(事業年度)は自由ですし、変更も自由です 税務署の対応ですが、税務署としても忙しさが分散出来るので嬉しいと思います 我々税理士事務所も同じくです 企業みんなが3月決算だったら3月から5月まで休みなし寝る間なしになっちゃいます

dpdr4
質問者

お礼

なるほど、忙しさ分散の観点もありますね。

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