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失業保険 受給期間の繰り越しはありでしょうか?
失業保険 受給期間の繰り越しはありでしょうか? 近々失業予定の者です、会社都合退職、現在45歳で通算25年以上働いておりますので 330日間の受給資格があると思います。 仮定の話になりますが、 30日間失業保険をもらったのちに再就職したとします、 ところが、半年後に再就職先が倒産してしまったような場合にはどうなるのでしょうか? 6ケ月以上一年未満として90日間の受給期間となるのでしょうか、 それとも、使用しなかった300日分を持ち越せるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険業務を担当している者です。 再就職先を受給資格が認められる形で辞めた場合どうなるか? という解釈でよろしいでしょうか。 その場合、 結論からいうと持ち越しできません。 ご質問者さまの例をお借りして、 はじめの手続きで300日が付与され、 30日分の給付を受けたあと再就職したとすると、 この時点で残日数は270日になります。 再就職手当を受給したとすると、 残日数は135日です。 通常であればこの残日数は、 受給期間満了日まで受給することが可能ですが、 再就職先を再離職したとき、 そこで新たな受給資格が認められるとそちらが優先されます。 すると、 あらたな受給資格の所定給付日数は90日になり、 残っていた135日は破棄される形になります。 なんだか損な感じもしますが、 制度上は受給資格が優先されるので、このような形になってしまいますね。 ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (1)
今回の受給のきっかけとなった失職時点から、一年間、受給資格があります。 ですから、その一年間の内に再就職、再度の失職をした場合、残りの期間は受給可能です。 再度の失職をした場合、その理由は無関係に即座に受給再開できます。 残存受給可能日数が、その残りの日数より多くても、残った日数分しか受給できません。 通常は、再就職手当てを受けると思いますので、あまり多くの残存分はでないでしょう。 受給できなかった分は、消えてしまいます。 待機制限期間なしで受給した場合、失職後すぐにハローワークに行って、7日の待機期間があります。 その後、30日間失業給付を受けたら、残りは300日です。 ここで再就職しますと、残りの300日の三分の一、100日分が再就職手当となります。 6カ月後に再度失職すると、残りの期間は365-7-30-180=148日 残りは200日分ですが、期間としては148日しか受給できないということになります。
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