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失業保険受給資格について、おしえてください。 7ヶ月間、働いていました

失業保険受給資格について、おしえてください。 7ヶ月間、働いていましたが、失業保険の受給資格がありますか?雇用保険の加入もありました。また、受給申請は、退職後何ヶ月間ですか?来年早々に短期の仕事の誘いがあったのですが、その後、つまり、実際には退職後半年以上の期間が空きますが、失業保険の申請ができるのだろうか?教えてください。

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  • jfk26
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回答No.1

現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >7ヶ月間、働いていましたが、失業保険の受給資格がありますか? 退職理由によります。 7ヶ月であれば前述の3,4,5に該当すれば受給は可能です。 あるいはそれ以前にも被保険者期間があり、それとの合計で1,2に該当する場合でも受給は可能です。 >来年早々に短期の仕事の誘いがあったのですが、その後、つまり、実際には退職後半年以上の期間が空きますが、失業保険の申請ができるのだろうか? 申請は出来ますが受給できる期間は離職後の1年以内です。 ですから1のケースですと手続きをして7日間の待期期間、それから3ヶ月の給付制限期間の後に所定の給付日数が始まりますので、例えば90日の給付日数ですと全日数が給付されるまでに6ヶ月以上は掛かるということになります。 その間に離職後1年が過ぎてしまえばその時点で所定給付日数が残っていても以後の支給は打ち切りになります、ですからそれを逆算して手続きをしないと離職の1年の期限が過ぎて無効になる日数が出てくると言うことです。 あるいはその短期の仕事でも6ヶ月以上であれば雇用保険に加入することになるはずですから、そうなると直近のその仕事での離職票が問題になります。 つまりそれが改めて 退職理由によります。 6ヶ月であれば前述の3,4,5に該当すれば受給は可能です。 あるいはそれ以前にも被保険者期間があり、それとの合計で1,2に該当する場合でも受給は可能です。 と言うことになるのです。

out7
質問者

お礼

ありがとうございます。 その後、退職理由が、規定に入らないという事が分かりました。 今回、残念ですが、保険も出ないとの事、早く仕事を見つけます。

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