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雇用保険の受給資格について

以下のように勤務していたのですが、9月末で退職し、再度就職活動をしています。 正社員でも絶対だと思えないので、派遣社員で探していますが、更新が確実ではないので、1年以上続けられるかわかりません。 (就職するときは、長期(1年以上)でお願いしますが。) その場合、失業給付が受けられる資格はどのようになるのでしょうか。 A社:6年半 B社:6ヶ月未満  ーー9月末で退社 C社:長期希望(就職活動中) 1)雇用保険にはずっと入っていた。 2)退職理由は、どちらも自己都合。 3)B社が6ヶ月未満だったので、単独では受給資格がない。 4)ハローワークで、A社の離職理由と離職日を基準にして、受給が受けられると思う、といわれた。   また、A社、B社の期間を通算できる。 :質問: これから探すC社で、もし1年未満で退社ということになった場合、受給資格はどうなりますか? (1)A社とB社を通算し、失業給付を受給すると、C社で雇用保険に入っても、受給した時点でA社とB社の受給資格は消滅?    (つまり、C社で1年以上勤めなければいけない?) (2)A社分の受給資格で十分足りているので、B社を通算せず、C社と通算できるようにできる? (3)(2)が可能な場合、1年に満たない分だけ働けば、大丈夫? (4)(3)が可能な場合、離職理由や離職日は、B社が適用される? すぐにでも就職したいので、受給途中でもかまわないと思っています。 ですので、B社分の期間がなくなってしまうのが怖いのです。(将来が不安) 法律が10月から改正されたということで、ネットで調べても『これ!』という答えが見つかりませんでした。 教えて!gooでも同じような質問があるのですが、答えが見つかりませんでした。 失業給付の件で、今度ハローワークへ行くのですが、その前に、念のため確認したいと思い質問しています。 (どのように申請するかは相談に行きました。) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

算定基礎期間のことと思いますが、雇用保険法14条3項によりA社とB社は通算できません。 A社の離職時点で受給資格が発生しておりますので、A社離職の翌日から1年間で受給資格は消滅します。 C社就職後C社単独で受給資格を得ることができないときはB、C社で2年間のうちの分が通算できます。 また、結婚による遠隔地への転居などの正当な理由でない自己都合退職であれば、 待期7日間に離職理由による給付制限が3ヶ月間ありますので、基本手当の受給開始までに再就職できれば、条件を満たしていれば再就職手当を受給することができます。 ですので、お尋ねの場合の選択肢は、 A社での離職で給付手続きをする以外にありません。 C社で就職後は、C社単独で受給資格が発生するかどうかで、B社の期間を通算するかが決まります。

tsuyushiba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 間違って補足にお礼と質問をしてしまいましたが。。 ハローワークに確認したところ、やはり、理由は聞きそびれましたが、B社の分はなくなってしまうそうです。 初めて来所したときは、通算できるといって、今の雇用保険のしおりをみると、通算できるとあったので、期待していったのですが。。

tsuyushiba
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ということは、C社のみで受給資格が発生しなかった場合、B社とC社の期間が通算されて、過去2年間の内12ヶ月分あれば、受給できることになるということですね。 過去に受給しているかどうかは問題にならないのでしょうか。 おそらく、すこし受給することになると思いますので、再度質問です。

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.1

10月の法改正で、雇用保険の基本手当を受給する為に、所定労働時間の長短にかかわらず、原則12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となりました。(倒産・解雇等による離職の場合は6月) 支給を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間(受給期間)となっており、この期間内に所定給付日数分を限度として受給することとなります。失業給付を1日も受給せずに再就職し、再び雇用保険お被保険者となった場合で、その空白期間が1年以内のときは、被保険者期間は通算されます。 質問者様の場合、B社のみでは被保険者期間が足りないので、A社との通算となりますが、受給期間はA社を退職した翌日から1年間となります。 失業保険は、直近の報酬からの計算ですので、B社を通算せず・・・は無理です。C社を仮に半年以上お勤めになられて退職された場合、B社とC社で通算して失業給付を受けることが出来ます。この場合は、受給期間は来年9月末までということになります。すでに今、もう12月になろうとしてますし、自己都合ですと3ヶ月の給付制限も付きますので、日程的には厳しいですね。

tsuyushiba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 間違って補足にお礼と質問をしてしまいましたが。。 ハローワークに確認したところ、やはり、理由は聞きそびれましたが、B社の分はなくなってしまうそうです。 今の雇用保険のしおりをみると、通算できるとあったので、期待していったのですが。。

tsuyushiba
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 法改正で1年以上の被保険者期間が必要なことは調べられたのですが、A社とB社通算後、失業給付を受給してしまっても、C社で足りない期間はB社と通算できるのでしょうか? 通算できるのに、なぜ、起点がA社になってしまうのでしょうか。(A社離職日から1年間が受給期間) 直近の報酬から計算するのであれば、離職日もB社から計算されてもいいように思うのですが、法律なのですよね。。