おはようございます。
失業給付の基本手当受給中のアルバイト等については、皆
細かい基準がわからず、悩みますね。
受給資格者が受け取る「受給資格者のしおり」にも、その
明確な基準はあえて明記されておらず、どんなアルバイト
でも、些細な手伝いでも、失業認定申告書に記入するよう
うにと記載があるだけです。ですが「その方法」によりそ
れぞれの失業の状況を「判断」し、認定が行なわれている
わけです。ただ、やはりハローワークにより、また職員の
裁量により、若干の違いが生じて来ることはあるようです。
根本的には、どれだけのアルバイトをしたかにポイントを
おくわけではなく、雇用保険で言う「失業の状態」にある
のかを判断するため、求職の様子やアルバイトの状況など
を見るわけです。就職したいという意思があるのか、すぐ
に就職に応じられるのか、求職活動をしているのか、そこ
を判断するために「全てをきちんと申告」となっています。
一応の基準としては、月に14日以上の就労や、週の所定
労働時間が20時間以上であれば、就職したと見なされる
ことがあります。ただ、たとえ毎日であっても早朝や夜間
にごく短時間であるとか、就労の条件や形態は様々ですの
で、正確に申告をして判断を仰ぎましょう。
>1日おきに3日間仕事した場合は通算5日間働いたこと
>になるとも聞きました。
アルバイトをした日については、失業認定申告書の項目1
のカレンダーの日にちに○をつけます。ですから、3日間
働いたものが、5日間と見なされることはありません。1
日働いて、次の日求職活動をしている人もいるのですから。
お礼
問い合わせたところ、やはり、「一応の基準としては、月に14日以上の就労や、週の所定労働時間が20時間以上であれば、就職したと見なされる」とのことでした。でも、ケースバイケースのようですね。回答ありがとうございました。