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2年間の土地賃貸借契約とは?
- 某市に土地を賃貸することになりました。ある施設の改築の間の仮設施設の設置を目的とした土地賃貸借契約(契約期間2年)を結びます。これはいわゆる借地権ということですよね?
- 借地権は30年未満の期間の場合、30年となるとあったのですが、今回の場合も期間2年という契約書でも30年となるでしょうか?事業用定期借地権でも10年以上とありました。
- 予定では2年の期間終了後は仮設物を取り壊して、更地に戻すという話しなのですが、これは契約書にはどのように記載があれば問題ないでしょうか?気になる点としては、期間2年と記載があっても30年は使用されるのではないか?事業用定期にしても10年以上は使用されるのではないか?
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1>2年間の土地賃貸借契約、某市に土地を賃貸することになりました。 ある施設の改築の間の仮設施設の設置を目的とした土地賃貸借契約(契約期間2年)を結びます。 これはいわゆる借地権ということですよね? 回答 「土地一時使用賃貸借契約書」による契約ですね。 契約書上からも、一時使用のためであることが明らかになっていなければなりません。従って、通常は契約書の題目が「一時使用賃貸借契約書」とする。使用目的についてのみ賃貸契約が発生するものであり、一時使用契約の要件が満たされていなければ意味がありません。 貴方の契約しようとしている物は、従来、一般的に行われている「土地の一時使用賃貸借」の契約です。 仮設事務所の使用目的ですから、契約書の(使用目的)条項は以下のような事例になりますね。 契約書事例 ●第1条(目的土地) 貸人は、その所有する下記土地(以下「本件土地」という。)を賃借人●●●●に賃貸し、賃借人●●●●は、これを賃借することを約した。 所 在 地 番 番 地 目 地 積 平方メートル ●第2条(使用目的) 賃借人の本件土地の使用目的は、賃借人が本件土地近隣にて行なう●●●工事のため●●の、事務所とする組立式仮設建物の設置とする。 2>予定では2年の期間終了後は仮設物を取り壊して、更地に戻すという話しなのですが、これは契約書にはどのように記載があれば問題ないでしょうか? 気になる点としては、・期間2年と記載があっても30年は使用されるのではないか?・事業用定期にしても10年以上は使用されるのではないか? 回答 契約書事例 第3条(賃貸借期間) 1.賃貸借の期間は、賃借人の行なう、丸丸橋建設工事1254工事の施工期間である2010年8月27日から2012年7 月26日までとする。 2.前項期間満了までに、賃借人の丸丸橋建設工事1254工事が完了しないときは、 年 月 日を限度として、賃貸人・賃借人協議のうえ、賃貸借期間を延長することができる。 3.契約書により、限定した期間内、使用目的に限定、期間満了で原則契約解除ですね。契約内には居住を目的とした条項が無いため、居住はできず(宿泊生活)居住権も発生しませんね。(土地一時使用賃貸借契約) 4.契約書の題目が「一時使用賃貸借契約書」と記載されていることが重要です。期間の定めも必須ですね。 5.参考借地権(一時使用で無い場合) 第二章 借地 第一節 借地権の存続期間等 (借地権の存続期間) 第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 (借地権の更新後の期間) 第四条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 (借地契約の更新請求等) 第五条 1.借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。 2.借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。 3.転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。 (借地契約の更新拒絶の要件) 第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。 (建物の再築による借地権の期間の延長) 3.貴方がご心配されている、問題は100%ありえませんね。一時使用の様式は何処でもほぼ同じですね。役所は共通様式です。心配は無用ですね。