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土地の賃貸借契約について

私の所有している40坪程度の更地を貸して欲しいという人が現れました。なんでも近くに建設中の建物の建築職人の飯場を一時的に建築したいとのことで、工事が終れば原状に戻して返却するということでした。 つきあいのある不動産業者もいないので、自分で契約書を作成して貸そうと思うのですが、土地所有者と借地上の建物の所有者との間のトラブルなどの話を聞くと、きちんと約束どおりに更地にして返してもらえるのか不安になります。こういった場合、どのような点に注意して契約書を作成すればよいのでしょうか。また、重要事項説明書を作成する場合、貸地の場合はどういった事項が重要事項になるのでしょうか。不動産に詳しい方、教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.4

No2」の」方のいうように一時使用の土地賃貸借契約でいいと思います。 注意しなければいけないのは表題が一時使用となっていても借地権が発生する場合があることです。 一時使用貸借と言えるためには、期間の限定、使用目的の限定の外に、期間満了と同時に建物を取り壊しても、採算がとれるような建築物(簡易で取り壊しが容易なもの)であることが要求されます。 本件の場合建設工事期間中の飯場ですから問題ないと思いますが工事終了後に賃料を余計に出すから継続して貸してもらいたい、というような申し出にあなたが合意すると一時使用貸借でなくなり立ち退きが難しくなるかもしれません。

dogezaemon
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんばんわ、jixyoji-ですm(._.)m。 dogezaemonさんの案件はいざと言う時もありえるのでお近くの行政書士や司法書士などに契約書を作成してもらった方が良いでしょう。また差押などの強制執行ができるには最寄の公証人役場で【公正証書】方式にするのが一番ですね。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

dogezaemon
質問者

お礼

ありがとうございます。早速参照してみます。

回答No.2

期間経過後に確実に返してもらうためには「一時使用の賃貸借」であることを契約書に明記しておくことが重要です。 「一時使用土地賃貸借契約書」等の用紙が文房具店等においてあるのではないでしょうか。 それがあればそのまま期間、賃料等を書き入れて作成してもよいですし、それを参考にご自分で作成されてもよいと思います。使用目的(用途)、期間、賃料、原状回復義務(更地に戻して返還すること)を明記するようにしてください。

dogezaemon
質問者

お礼

ありがとうございます。文具店等にあたってみます。

  • mai9999
  • ベストアンサー率12% (32/256)
回答No.1

dogezaemonさんこんばんわ この場合、重要事項説明書というのはありませんから とりあえず 1、対象物件の全容 2、期間 3、対価(必ず先払いと出来たら違約金の担保) 4、貸し主、借り主は誰か。会社なら 登記簿もあるといいと思います。 5、期間終了後の原状回復と違約金について(写真に撮っておくといいですね) そんなところでしょうか。 後は、宅建業の方によろしくです。

dogezaemon
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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