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土地賃貸借契約の解約について
現在、地主が土地を物納した事で借地の所有者が財務省になっており、財務省からは新たな契約締結を依頼されいます。 新たな契約書には旧来の契約書の中には無かった現状回復の条項が記載されいます。元々、現在の建物は私が生まれる以前より建っており50年近く前に建てられたもので登記もされていません(父が建てたもので父本人は生きてはいますが連絡もとれない状況です)財務省には状況を説明しましたが、私が契約を解除するためには民法にもあると言う事で更地に戻さないと駄目だと言われています。私としては何とか現状引渡しで契約が解除できればと考えいます。是非ともどのように対応すれば良いか教えを願えないでしょうか。宜しくお願いいたします。 (私が契約した土地賃貸借契約書は地主が物納する為にどうしてもと言う事で平成16年に契約したものですが、地主の都合で契約期間は1994年から20年間となっています。また、中途解約、現状回復についての記載はありません)
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- akak71
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回答No.1
お礼
ご回答していただき本当にありがとうございました。
補足
ご回答して頂き有難うございます。 そこで、再度質問させて下さい。もし契約更新の2014年まで契約書通り契約を続行し、2014年に契約更新をせずに借地借家法でいう買取請求権を行使したらどうでしょうか?確かに建物価値はゼロでゴミすが場所的利益というのがあり、安い金額であっても地主はお金を払った上に建物を買取らなければいけないと聞いた事があります。その場合、当然こちらが建物の取り壊し(現状回復)する必要は無くなると思うんですけれど、どうでしょうか。 また、契約した1994年(実際に契約にサインしたのは2004年ですけど)には建物あり、現在の居住者である私が建てた建物ではありません(50年前には私も産まれてません)言わば、すでに建物が建ている土地を借りただけです。それでも私が取り壊さないといけないのでしょうか。 本当に拙い質問で申し訳ありません。宜しくお願いいたします。