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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の普通賃貸借契約について質問です。)
土地の普通賃貸借契約についての質問
このQ&Aのポイント
- 土地の普通賃貸借契約について質問です。27年前に店舗用建物所有を目的とした借地契約を結び、その土地に2階建ての建物を建築し所有しています。当初より3年更新の土地賃貸借契約書を取り交わしてきました。現在、賃借人は1Fを飲食店、2Fを従業員用住居として使用しています。
- 最近、3年更新の際に、土地貸主より「30年で土地を返却する約束だったから、3年後は更新はナシ、返してほしい」との申し出がありました。しかし、飲食店オーナーは3年後以降も当地で商売を続けたい意思をもっています。私としては土地の返還には応じる気持ちはあるが、現在の飲食店オーナーに対する賠償が心配です。
- 質問1:飲食店オーナーから店舗改装費や移転費用などの補償を要求された場合、賠償義務は発生するでしょうか?質問2:借地借家法による土地賃貸借の更新期間や返却に関する法的な制約について教えてください。質問3:土地貸主に無償で建物所有権と賃貸権を譲渡する方法を考えていますが、建物解体費や駐車場の舗装撤去費などはどうなるのでしょうか?
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noname#224992
回答No.1
定期借地は、1992年8月に施行された借地借家法に規定されています。 それ以前の法律には定期借地という概念はありません。法が施行されて まだ24年しか経っていません。 >27年前に店舗用建物所有を目的とした借地契約を結び とありますから、あきらかにこの借地契約は旧法借地権の契約です。 >【質問1】 上記の理由を飲食店オーナーに説明し建物賃貸借の解約申し入れをした場合、オーナーから店舗改装費や移転費用などの補償を要求された場合、建物貸主である私に補償義務は発生するのでしょうか? 当然発生します。 >借地借家法では建物所有目的の土地賃貸借の更新期間は当初30年、最初の更新時が20年、それ以降は毎回10年。それより短い更新期間を定めてもそれは無効である、と私は理解しているのですが、その趣旨から行くと、今回、万一話がこじれた場合、土地貸主の返却の申し出を拒否する事も法的に可能だと思うのですが、いかがでしょうか? 可能です。 >【質問3】 もっとも好ましい方法として考えているのが、現在私が有している、建物所有権と賃貸権をそのまま土地貸主に無償にて譲渡する、というものなのですが、恐らく土地貸主は「更地にして返してくれ」と主張してくる事が予想されます。その場合に発生する建物解体費及び駐車場の舗装撤去費などは、私が全て負担しなければならないものなのでしょうか? する必要もないです。あなたは、自分の持っている権利をタダで捨ててさらに撤去費までもとうというのですか? 考えられません。 もめるようなら、不動産法規に強い弁護士をつけて戦うべきです。
お礼
やはり飲食店に対し補償義務が発生しますか。公平に考えてオーナーは私から何年先に出ていってくれとは聞いてない訳ですもんね・・・逆の立場なら「ふざけんな!」って私も思うと思います。 出来るだけ、質問3の穏便な方法で解決できるように話してみたいと思います。回答ありがとうございました。