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定期建物賃貸借契約について質問です。
定期建物賃貸借契約について質問です。 定期賃貸借の場合、その契約期間が終了した時点で完全に契約は終了するものと理解いたしております。そこでご質問ですが、 1.例えば、建物定期賃貸借契約期間を2年間と定めた場合、2年間の満了を以て終了する訳 ですが、同じ賃借人と、新たに、建物定期賃貸借契約を締結し直すことは問題無いでし ょうか? 2.初回の建物定期賃貸借契約募集の際に、その様な特約(契約期間満了後、新たに、建物 定期賃貸借契約を締結し直すこと)を書き入れることは問題無いでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願いします。
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- turbotjc
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回答No.2
>新たに、建物定期賃貸借契約を締結し直すことは問題無いでしょうか? 互いの合意によって再契約することは可能です。 >その様な特約(契約期間満了後、新たに、建物定期賃貸借契約を締結し直すこと)を書き入れることは問題無いでしょうか? 基本的には問題ないですが、確定的に再契約が出来るニュアンスにしてしまうと、万が一借主と再契約を巡ってトラブルになった時に「これは普通賃貸借契約と見なすべきだ」と主張される恐れがあります。本来は確定的に「終了」するのが定期借家契約なので。 まあこのあたりの法解釈についてはまだ実際の判例が無いはずなので、あくまでも可能性の話ですけどね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1
(1) 契約終了時に再契約をすることは問題ない。 (2) 特約の書き方をちゃんとしておかないと,永久に再契約をすることになりかねないので注意すべき。
質問者
お礼
ご丁寧なご回答有り難う御座いました。
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