- ベストアンサー
定期借地契約について
お世話になります。 今、定期借地契約を締結しようと思っています。(借主として)事業用定期借地権です。 そこで質問です。 事業用定期借地契約を締結した場合、期間の延長・更新はできますか? 色々調べたら、「更新はなし」としか記載がありません。これは原則としてで条項で謳えば可能なのか、絶対的に無理なのか、ということがわかりません。 あと、事業用定期借地契約では、建物を譲渡することは可能ですか? これも「更地返還」となっているので、無理なのか、可能なのか教えて下さい。 困っています・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>建物の譲渡についても、契約終了時にお互いの合意があればできるということですね! はい。そうです。 通常の借地契約との違いは建物買取請求権がないということに過ぎませんので。 >事業用定期借地権の設定は公正証書によらなければならないとなっていて、 はい。事業用ではなくても公正証書が望ましいことは確かです。 事業用であれば公正証書ですね。 >さらに、それは「契約書」という文言を書いてはいけないと書いてあったのですが もしかしてそれは公正証書にて契約し、定期借地を登記するに先駆けて、何らかの契約をしないといけませんから、通常覚書を交わします。そして覚書に基づいて公正証書による契約と登記を行います。 その覚書には公正証書にて借地契約をする旨を記載しますけど、覚書自体を契約書としてはいけません。そのことではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>事業用定期借地契約を締結した場合、期間の延長・更新はできますか? これは双方が合意すれば可能です。どちらか一方がしないと言えば延長・更新は出来ません。 >これは原則としてで条項で謳えば可能なのか 事前に取り決めは出来ません。 >絶対的に無理なのか 契約修了時期に当事者が合意すれば可能なので絶対的に無理ということはないです。 ただ今の時点で延長・更新の担保は出来ません。 >あと、事業用定期借地契約では、建物を譲渡することは可能ですか? 契約がすべてです。 >これも「更地返還」となっているので、無理なのか、可能なのか教えて下さい。 契約上は更地返還ですから更地で返還しなければなりません。 ただしこれももちろん契約終了時に当事者間で合意すれば契約内容にかかわらずどんな選択も出来ますけど。 要するに事前に今の段階では確実なことはいえないということです。確実にいえるのは、当事者間で合意がなければ契約書どおりということです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 建物の譲渡についても、契約終了時にお互いの合意があればできるということですね! あと、事業用定期借地契約を取り交わして事業用定期借地権の登記をする運びだと思いますが、事業用定期借地権の設定は公正証書によらなければならないとなっていて、 さらに、それは「契約書」という文言を書いてはいけないと書いてあったのですが、どういう意味かお分かりになりますか?
お礼
丁寧なご回答感謝致します。 これで安心して進められそうです。 ありがとうございました。