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土地賃貸借契約の契約期間
自社では第三者から土地を借り、その上に自社所有の建物があります。 過去の土地賃貸借契約は契約期間が10年~20年と長く、更新時期になって期間の見直しを考えています。 昨今の先行き不透明な状況では、3年~5年程度の期間として、その後1年更新とし、借主(自社)からも契約解除がすばやくできるという自社に有利な条件で契約を結ぼうと考えています。 短期間の契約は法律に違反しているという話を聞きました。 うまい手段はないでしょうか?
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- tk-kubota
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>3年~5年程度の期間として、その後1年更新とし、 それはできないです。 土地の賃貸借契約の期間は30年です。 更新は、最初は20年で、20年が経過して、2度目の更新時には10年となります。 それ以外の契約は無効です。(借地借家法3.4.9条参照) また「借主(自社)からも契約解除がすばやくできるという自社に有利な条件」と言いますが、借主から契約解除の申し込みができることは、大変、借主にとって不利です。 折角の借地権を自ら放棄することになりますし、建物も自己負担で解体しなければならないからです。
短期間の契約大いに結構です。 違法とおっしゃる方は借地借家法の規定でそう言ったのでしょう。 でも民法が原則です。短期間でも問題ありません。 というか私的自治なのでそもそもお互い合意すれば問題ないですよ。 そして、借地借家法は借主をむっちゃえこひいきする趣旨です。 自社が5年で契約したとします。でも自社の気が変わって30年とだだをこねたらそれがまかり通ってしまいます。 また、賃貸借が終了したら、なんとその建物を貸主に「強制的に」買い取らせることができます。 貸主にしてみればかなり恐ろしい法律です。
- fukuyie
- ベストアンサー率9% (4/41)
自社所有建物が建ってるのにですか? 建物売れば次の所有者についていくし、建物壊すにしたって普通に土地貸借契約解除理由にななったと思います。 土地貸借契約期間が終わったら建物はどうするつもりなんでしょうか? 質問に答えるというよりどうしてって感じで書いてますので責任は持てませんよ。